今日の間違えた私へ
お疲れ様です、私です。
今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。
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H26-7D
被保険者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行った時は、当該届出に係る時効消滅不整合期間については、届出が行われた日以後、国民年金法第90条第1項の規定による保険料の全額免除期間とみなす。
→解答 ×
H29-1E
平成26年4月1日を資格取得日とし、引き続き第3号被保険者であるものの資格取得の届出が平成29年4月13日に行われた。この場合、平成27年3月以降の各月が保険料納付済期間に算入されるが、平成26年4月から平成27年2月までの期間に係る届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、当該期間の各月についても保険料納付済期間に算入される。
→解答 ○
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解答のポイント
時効消滅不整合期間と第3号の届出遅滞の違いをおさえる
■時効消滅不整合期間
不整合期間のうち、保険料の徴収権がすでに時効消滅している期間のこと
※不整合期間…
第3号被保険者としての被保険者期間のうち、第1号被保険者としての
被保険者期間として年金記録が訂正された期間
(第2号被保険者が退職後第1号になる届出を行わないことにより生じる)
・時効消滅不整合期間はそのままだと「保険料未納期間」となる。
・厚労大臣に届出を行うと「特定期間」となり、「学生納付特例期間」となる。
・H27.4〜H30.3までの間、次の特定期間の各月につき厚労大臣の承認を受け
特定保険料を納付することができる
①60歳未満→承認月前10年以内の期間
②60歳以上→50歳以上60歳未満であった期間
・老齢基礎年金の受給権者
H30.3までは時効消滅不整合期間を納付済期間とみなして年金支給されるが
特定保険料を納付しなければH30.4以後は年金記録訂正後の減額改定される
(減額後の下限額は90%)
時効消滅不整合期間の届出がまだない人は、それがあるまでは支給を停止する
■第3号被保険者の届出遅滞
第3号被保険者が届出を遅滞・届出しないことによって「保険料未納期間」と
同様に取り扱われること
・原則
届出遅滞した場合でも届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間に限り
保険料納付済期間に算入される
・特例
保険料納付済期間とならない期間であっても厚生労働大臣に特例の届出を
したときはその日以後当該届出に係る期間は保険料納付済に算入される
特例の届出はH17.4.1以後の期間については、届出を遅滞したことについて
やむを得ない事由があるときに限り、することができる。
※当該届出のあった日の属する月の翌月から年金額を改定する
■図説
H26-7D
H29-1E
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以上です。
どうぞよろしくお願いいたします。



