今日の間違えた私へ

お疲れ様です、私です。

今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。

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H20-2B

特別加入者の事故が当該特別加入に係る保険料が滞納されている期間中に生じたものである時は、政府は、当該滞納に係る保険料が納付されるまでの間に限り、当該事項に係る保険給付の全部又は一部の支給を行わないことができる。

 

→解答 ×

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解答のポイント

特別加入者の支給制限の概要をおさえなおす

 

■支給制限対象になる事故

次の事故については保険給付及び特別支給金の「支給制限」が行われる

 1.特別加入保険料滞納期間(督促状指定期限後の期間に限る)中の事故

 2.(中小企業主のみ)事業主の故意または重大な過失によって生じた事故

 

※「費用徴収」の代替措置として行われる支給制限に関し、その適用要件については費用徴収の取り扱いに準じることとされているため、取り扱い上、支給制限の対象となる特別加入保険料滞納期間中の事故は、督促状の指定期限後のものに限られる

   ↓

 特別加入保険料滞納期間であって、

 「滞納に係る保険料が完納された日の前日までに生じた事故に係る保険給付

 が、支給制限の対象になる。

 

 

★比較

「費用徴収(法31条1項)」

 政府は次の1〜3のいずれかに該当する事故について保険給付を行った時は厚労省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあっては労基法の規定による災害補償の価格の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労基法の規定による災害補償に相当する価格の限度で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務雑賀に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価格の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部を事業主から徴収することができる。

 

 1.事業主が故意又は重過失により「保険関係成立届の提出」による届出であって

  この保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業

  について「概算保険料の認定決定」の規定による決定をした時は、その決定後

  の期間を除く)中に生じた事故。

 →故意…保険給付の額の100%相当額が支給の都度徴収される

  重過失…保険給付の額の40%相当額が支給の都度徴収される

 

 2.事業主が一般保険料を納付しない期間(督促状に指定する期限後の期間に限る)

  中に生じた事故

 →保険給付のの額に滞納率を乗じて得た額を支給の都度徴収される

  滞納率が40%を超える時は40%

 

 3.事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故

 →保険級の額の30%相当額が支給の都度徴収される

 

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以上です。

よろしくお願いいたします。