今日の間違えた私へ

お疲れ様です、私です。

今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。

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H26-5D

特例受給資格者証の交付を受けた者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所調の支持した公共職業訓練(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く)を受ける場合、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所長に返還しなければならない。

 

→解答 ○

 

H20-3D

特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所調の支持した公共職業訓練等を受ける場合、一定の要件の下に、特例一時金に変えて一般被保険者と同様の基本手当が支給されるが、それに加えて技能習得手当を受給することはできない。

 

→解答 ×

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解答のポイント

特例受給資格者の公共職業訓練を受ける時の特例をおさえなおす

 

■短期雇用特例被保険者とは

いずれにも該当しないもの

 ・4ヶ月以内の期間を定めて雇用されるもの

 ・1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であるもの

 

■公共職業訓練等を受ける場合の特例

特例一時金の支給を受ける前に「公共職業訓練等(30日以上(当分の間は40日以上)2年以内のものに限る)」を受ける場合には、特例一時金は支給されず、基本手当の受給資格者に支給される求職者給付(傷病手当を除く)が支給される。

よって「特例受給資格者証」の返還が必要になる。

 

※特例受給資格者の場合は「離職理由による給付制限」が解除されない。

 →比較:基本手当の受給資格者は解除される

 

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以上です。

どうぞよろしくお願いいたします。