今日の間違えた私へ

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お疲れ様です、私です。

今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。

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H23-6D

事業主が雇用保険に関する届出等の手続を怠っていたため、雇用保険法第22条第5項が定める特例によって、被保険者の確認があった日の2年前の日よりも前に被保険者となったものとされる被保険者の場合であっても、育児休業給付及び介護休業給付の受給要件であるみなし被保険者期間に関しては、被保険者の確認があった日の2年前の日よりも前の期間は算入されない。

 

→解答 ×(算入される)

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解答のポイント

被保険者資格の取得日の特例取り扱いを復習する

 

■取得日

適用事業に雇用されるに至った日から被保険者資格を取得する

(適用除外に該当する場合を除く)

 

■原則取扱(2年遡及)

被保険者資格を取得した日が被保険者資格取得の確認が行われた日の2年前の日より前であるときは、その被保険者資格取得の確認が行われた日の2年前の日より前の期間は被保険者期間に算入されない

確認が行われた日の2年前の日が取得日となる

 

■特例取扱(2年を超える遡及適用)

次のいずれにも該当するものについて被保険者資格を計算する場合には、

被保険者の負担すべき保険料の額に相当する額がそのものに支払われた賃金から

控除されていたことが明らかとなる最も古い日

(所定の書類書類に基づき確認される日)が資格取得日とみなされる

 

・要件

 ア:そのものに係る被保険者資格取得届が提出されていなかったこと

  (そのものがその事実を知っていた場合を除く)

 イ:所定の書類に基づき、被保険者資格の取得の確認があった日の2年前の日より

   前に被保険者の負担すべき保険料の額に相当する額がその者に支払われた賃金

   から控除(源泉控除)されていたことが明らかである時期があること

 

・所定の書類

 ①賃金台帳そのほかの賃金の一部が労働保険料として控除されていることが

  証明される書類(給与明細等)

 ②所得税法に規定する源泉徴収票または法人税法施行規則に定める書類のうち

  賃金の一部が労働保険料として控除されていることが証明されるもの

 

・最も古い日を確認することができないとき

 所定の書類に基づき確認される被保険者の負担すべき保険料の額に相当する額が

 その者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い月の

 初日が、被保険者資格取得日となる。

 

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以上です。

ルールの裏にどういう事情があるのかを想像すれば、

この過去問は解けるね。

 

どうぞよろしくお願いいたします。