今日の間違えた私へ
お疲れ様です、私です。
今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。
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H21-雇9E
水産動植物の採捕または養殖の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものの一般保険料の額は、その事業の種類に従い、漁業生産額に労働保険徴収法施行規則別表第2に掲げる率を乗じて得た額に労働保険徴収法第12条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額である。
→解答 ×
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解答のポイント
賃金総額算定の原則と例外をおさえる
■原則
賃金総額とは、事業主が(保険年度または事業期間において)その事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額のこと。
■特例
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、次の①〜③の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものは、以下の計算式による
①請負による建設の事業
賃金総額=請負金額×労務費率
※請負金額…請負代金の額そのもののほか、注文者等から工事用物(使用する物又は
機械器具等)の支給又は貸与を受けた場合には、その物の価格相当額又
は機械器具等の孫亮相当額を請負代金の額に加算する
↓例外
機械装置の組立・据付の事業
→機械装置の支給を受けてもその価格は請負代金の額に加算しない
→請負代金の中に含まれている場合は、控除する
※労務費率…請負金額に占める賃金費用の一般的な割合のこと(17~38%の範囲)
②立木の伐採の事業
賃金総額=素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額(局長定める)
×生産する全ての素材の材積
③上記②以外の林業・水産動植物の採捕・養殖の事業
賃金総額=平均賃金相当額(厚労大臣定める)
×それぞれの労働者の試用期間の総日数
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以上です。
②と③の区別に気をつけること。
どうぞよろしくお願いいたします。
