今日の間違えた私へ

お疲れ様です、私です。

今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。

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H21-雇9E

水産動植物の採捕または養殖の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものの一般保険料の額は、その事業の種類に従い、漁業生産額に労働保険徴収法施行規則別表第2に掲げる率を乗じて得た額に労働保険徴収法第12条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額である。

 

→解答 ×

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解答のポイント

賃金総額算定の原則と例外をおさえる

 

■原則

賃金総額とは、事業主が(保険年度または事業期間において)その事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額のこと。

 

■特例

労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、次の①〜③の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものは、以下の計算式による

 

①請負による建設の事業

 賃金総額=請負金額×労務費率

 

※請負金額…請負代金の額そのもののほか、注文者等から工事用物(使用する物又は

      機械器具等)の支給又は貸与を受けた場合には、その物の価格相当額又

      は機械器具等の孫亮相当額を請負代金の額に加算する

 ↓例外

機械装置の組立・据付の事業

 →機械装置の支給を受けてもその価格は請負代金の額に加算しない

 →請負代金の中に含まれている場合は、控除する

 

※労務費率…請負金額に占める賃金費用の一般的な割合のこと(17~38%の範囲)

 

②立木の伐採の事業

 賃金総額=素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額(局長定める)

       ×生産する全ての素材の材積

 

③上記②以外の林業・水産動植物の採捕・養殖の事業

 賃金総額=平均賃金相当額(厚労大臣定める)

       ×それぞれの労働者の試用期間の総日数

 

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以上です。

②と③の区別に気をつけること。

 

どうぞよろしくお願いいたします。