今日の間違えた私へ
お疲れ様です、私です。
今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。
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H28-雇9E
印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定した時は、納付すべき印紙保険料については、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう)に納付することはできず、所轄都道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければならない
→解答 ×
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解答のポイント
印紙保険料の特例納付をおさえる
■印紙保険料
・雇用保険の日雇労働被保険者を雇用する事業主が一般保険料の他に納付するもの
・日雇労働被保険者に賃金を支払う都度納付する
■特例納付保険料とは
雇用保険に未加入とされた者に対して、2年を超える遡及適用が行われた場合であって、事業主が保険関係成立届を提出していなかった時、事業主は、徴収権が時効消滅した分の一般保険料(雇用保険に係る保険料に限る)を納付することができる。
この時に納付する保険料のことを「特例納付保険料」という。
■納付の流れ
①厚労大臣→事業主 納付を勧奨(義務)
②事業主→厚労大臣 納付を書面で申出(任意)
③厚労大臣→政府 納付額・期限を通知<納入告知書>
④事業主→日本銀行・都道府県労働局収入官吏 期限内に納付
※額の計算
2年を超える遡及適用が認められた者の雇用保険に係る
一般保険料相当額(基本額)+一定額(基本額×100分の10)
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額の計算のところ、まちがえそう〜〜〜
以上です。
どうぞよろしくお願いいたします。
