今日の間違えた私へ
お疲れ様です、私です。
今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。
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H29-9ウ
特定適用事業所に使用される短時間労働者について、健康保険法第3条第1項第9号の規定によりその報酬が月額88,000円未満である場合には、被保険者になることができないが、この報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対象として受けるすべてのものをいう。
→解答 ×
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解答のポイント
特定適用事業所の4分の3未満労働者の報酬の定義をおさえる
■報酬の定義(法3条5項)
「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
■特定適用事業所の4分の3未満労働者の要件
イ 一週間の所定労働時間が20時間未満であること。
ロ 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと。
ハ 報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第四十二条第一項の規定の例により算定した額が、88,000未満であること。
ニ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。
■特定適用事業所の4分の3未満労働者の報酬
健康保険法の報酬の定義から、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものを除く
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具体的に除くものとは
■最低賃金法(第4条第3号各項)
・1月を超えない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
→1月超期間ごとに支払うもの
・通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
→臨時の賃金
・当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
→割増賃金等
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以上です。
どうぞよろしくお願いいたします。
