今日の間違えた私へ

お疲れ様です、私です。

今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。

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遺族厚生年金の受給権者である配偶者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時遺族厚生年金の遺族の範囲に属する子と生計を同じくしていた場合であって、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡につきその配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しない時は、配偶者に支給する遺族厚生年金の額に、遺族基礎年金の基本年金額及びこの加算額に相当する額を加算する。

 

→解答 ○

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解答のポイント

遺族厚生年金の支給要件をおさえる

 

■死亡者の要件

被保険者又は被保険者であったものが次の1〜4のいずれかに該当する時に遺族に支給する。ただし、死亡した者につき、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者があり、かつ当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たない時は、この限りでない。(H38.4.1前に死亡した場合については、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに滞納期間がなければ保険料納付要件は満たされることになる)

 

1.被保険者が死亡した時

2.被保険者であったものが被保険者資格を喪失した後に被保険者であった間に

 初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した時。

3.障害等級の1.2級に該当する障害状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡

4.老齢厚生年金の受給権者(納付済、免除、合算対象期間を合算した期間が25年以上

 である者に限る)又は納付済、免除、合算対象期間を合算した期間が25年以上で

 ある者が死亡した時

 

※1.2は短期要件に該当。保険料納付要件が問われる。3.4は問われない。

 

■遺族の範囲生計維持

①配偶者・子②父母③孫④祖父母

※夫・父母・祖父母 →55歳以上である

(夫は遺族基礎年金を受給できる55才以上であれば、支給停止されない)

※子・孫 →18才年度末(障害1.2級であれば20才未満)でかつ婚姻していない

 

☆生計維持

年額850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものに該当する(前年収入年850万円未満、または前年所得が655.5万円未満であること)

 

↓これだけ見てると、「×問」な気もしてくるけれど…

 

■遺族基礎年金を受けられない時の加算(法附則74条1項.2項.4項)

配偶者又は子に支給する遺族厚生年金の額は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、こと生計を同じくしている配偶者又は子が遺族基礎年金の受給権を取得しない時は、遺族基礎年金及びこの加算額に相当する額が加算される。

 

---具体的にどんな人?---

1.2級の障害厚生年金の受給権者が外国に居住し、国民年金に任意加入しないで死亡した場合、昭和36.4.1前の期間のみを有する老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合等

→遺族基礎年金の死亡者の要件に該当しない場合が該当する

 

☆遺族基礎年金の死亡者の要件

1.被保険者が死亡したとき

2.被保険者であった者であって、国内住所を有しかつ

 60才以上65才未満であるものが死亡した時

3.老齢基礎年金の受給権者(納付済、免除、合算対象期間の合計が25年以上)

4.納付済、免除、合算対象期間の合計が25年以上のものが死亡したとき

 

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以上です。

(年金ってやっぱり横断学習になってしまうよね)

 

どうぞよろしくお願いいたします。