今日の間違えた私へ

お疲れ様です、私です。

今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。

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H22-3C

介護保険第2号被保険者でない日雇特例被保険者の保険料額は、その者の標準賃金日額に全国健康保険協会の被保険者の一般保険料率と介護保険料率とを合算した率を乗じて得た額である。

 

→解答 ×

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解答のポイント

日雇特例被保険者の保険料額の算定方法をおさえる

 

■保険料額

・標準賃金日額に係る保険料

 ①標準賃金日額×(平均保険料率+介護保険料率)

 ②標準賃金日額×(平均保険料率+介護保険料率)×100分の31

・賞与額に係る保険料

 ③賞与額×(平均保険料率+介護保険料率) ※上限40万円(1000円未満切捨)

※①③は事業主と被保険者が折半、②は事業主が全額負担

 

■日雇特例被保険者の保険料の納付義務

・標準賃金日額に対して

 使用する日ごとに日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を添付し消印

 (1日に2以上の事業所で使用される時は、最初に使用される事業所で添付)

 

・賞与額に対して

 賞与を支払った日の属する月の翌月末日までにその日の賞与額に係る保険料を納付

 (印紙で収めることはできない)

 

※受払等の報告→翌日末日までに厚労大臣に報告義務

 

■追徴金

正当な理由なく保険料納付を怠った

→厚労大臣は決定された保険料額の100分の25相当額の追徴金を徴収する

 

■日雇拠出金

日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健保組合(日雇関係組合)から供出菌を徴収する。=日雇拠出金(納期は3/31,9/30の2回)

 

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以上です。

徴収法の印紙保険料と比較すること。

 

どうぞよろしくお願いいたします。