今日の間違えた私へ
お疲れ様です、私です。
今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。
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H29-3オ
アフターケアを受けるためには、健康管理手帳が必要であり、新規にこの手帳の交付を受けるには、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に「健康管理手帳交付申請書」を提出することとされている。
→解答 ○
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解答のポイント
アフターケアの概要をおさえる
■アフターケア制度とは
・目的
仕事によってケガや病気をされた人に対し、そのケガや病気が治った後も、
再発や後遺障害に伴う新たな病気の発症を防ぐため、必要に応じて、診察や
保健指導、検査などを⾏い、円滑な社会⽣活を営むことを目的としている。
・対象傷病
社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の中に対象傷病が
規定されている。せき髄損傷など20種類。一定の障害等級などを要件としている
・手続き
申請者の所属事業場を管轄する都道府県労働局に申請。
申請を⾏うことができる期間は、対象となるケガや病気によって異なる。
※健康管理手帳交付申請書をもって申請。不交付の場合は厚労大臣に審査請求可
・受診
申請が認められると、都道府県労働局からアフターケア健康管理⼿帳が交付される
労災保険指定医療機関で、診察、保健指導、処置、検査などを(要領で定めた
範囲内で)無料で受けることができる。
アフターケアを受診するには、労災保険指定医療機関の窓口で、その都度、
⼿帳を提示し、所定の欄に受診結果を記入してもらう必要がある。
※提示がない場合は、アフターケアを受けられない。
・通院費の支給
一定要件を満たすと支給される。
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あまり深入りせず、基本事項のみ、知っておけばOK。
直前期にもう一度さらっと見直そう〜
資料:厚生労働書「アフターケア制度のご案内」
どうぞよろしくお願いします。