今日の間違えた私へ

 

お疲れ様です、私です。

今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。

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H28-2B

労働契約の締結に際し、明示された労働条件が事実と相違しているため、労働者が労働契約を解除した場合、当該解除により労働契約の効力は遡及的に消滅し、契約が締結されなかったのと同一の法律効果が生じる。

 

→解答:× 

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解答のポイント

法15条2項における「解除」についておさえる

 

■「解除」とは

民法の一般の意味における解除、すなわち、既存の契約の効力を遡及的に消滅させ、契約が締結されなかったのと同一の法律効果を生じさせるものではなく

労働関係という継続的契約関係を将来に向かって消滅させることをいう

 

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前だけ向いて行こうぜ、的な

 

以上です。

どうぞよろしくお願いします。