免許更新については、主治医と管轄の警察署または運転免許試験場へお問い合わせください。

※夫の記録であり、更新などを推奨するものではありません。また、免許証の色・種類、居住地により手続きが異なる場合があります。ご了承ください。


運転免許証は、主治医と運転免許試験場や高次脳機能障害相談窓口へ相談した結果、失効させずに更新することを勧められ、2022年12月に夫は更新しました。



①2023年1月

更新の際に後日の提出を求められた主治医の診断書(所定の様式)を郵送にて提出しました。

診断書の種類は〈脳卒中・脳腫瘍・頭部外傷等の脳神経疾患関係〉で、主治医の意見は該当項目を○で囲むようになっています。内容は割愛させていただきます。

→運転免許本部の方よりお電話あり。

今後の予定についてご説明の他、次のような質問を受けました。

意図を聞き返したくなる質問もありましたが、正直に答え、夫の脳腫瘍が遺伝性でないことを申し添えました。


・病状に変わりはないか

・再手術は病状悪化?→いいえ(放射線壊死)

・通院頻度(脳神経外科とリハビリ病院)

・家族の氏名・年齢・職業・病歴

・親族に脳腫瘍の人がいるか

・仕事について(発病前と同じ仕事ができているか)

・車を持っているか→持っている

・運転はしていないですね→初診日以降、一度も運転していない


・書類に「処分」「命令」など強い言葉で記載されるが、お気になさらずに。

・診断書の提出期限は、体調や病院の作成期間の都合があると思うので、一報入れてもらえれば少しずれても構わない。

・聴聞はそのまま審理して良い場合は欠席でも問題ない。後日結果を電話で知らせる。

・不明点などあれば、いつでもご連絡ください。誰でも対応できるようにしておきます。


担当部署のどなたからも、終始夫を慮るご対応をいただき、本当に感謝しています。

②2023年5月

聴聞通知書(運転免許の停止処分)を郵便で受領。

理由を添えて欠席しますのでそのまま審理してくださいと返送用はがきを投函。電話でも連絡。

→運転免許本部の方よりお電話あり。

聴聞結果(運転免許の停止処分の開始)を知らさせる。

③2023年6月

私の運転で運転免許試験場へ。「運転免許停止処分書」と「診断書提出命令書」を受領。



①2023年6月

②2023年9月

③2023年10月



①2023年12月

②2024年3月

③2024年4月



①2024年5月

②2024年7月

③2024年8月

私の付き添いが難しく日程変更をご相談したところ、なんとありがたいことでしょう、自宅の夫の元へ私服(スーツ姿)で届けてくださることに。もうご迷惑をおかけするわけにはいかないと思いました。



脳神経外科の主治医には、上記①の診断書を計4枚(4回)作成いただきました。

運転免許証の取消(返納)の先延ばしに過ぎませんが、夫が納得して免許証を手放せるまで繰り返しました。