解決事例 - 50代女性Eさん

夫が不倫相手とうまく別れられず、不倫相手から手切れ金の請求をされていたが、逆に不倫相手から慰謝料を獲得した事例

結果

不倫相手から夫への慰謝料は無し、妻から不倫相手への慰謝料50万円で示談成立。

 

解決のポイント

 そもそも法律上、夫と不倫相手の交際について手切れ金を請求される理由は無く、妻から不倫相手に対して慰謝料を要求することが出来ます。
 本件では、夫が不倫相手に「別れたい」と告げたところ、手切れ金として慰謝料を請求され、「支払わないと会社や自宅に押しかける」と脅迫をされていました。妻である依頼者は夫と離婚するつもりはないが、不倫相手ときっぱり別れて欲しい、不倫相手には金銭を支払いたくないということがご希望でした。


 まずは、弁護士が介入したことを告げると共に、別れの意思を告げる手紙を相手方に送付し、夫と別れるように説得しましたが、不倫相手がこれに納得しなかったため、妻側から慰謝料請求することでこちらの要求をのむように説得しました。
 妻から慰謝料請求を受けた不倫相手は観念し、別れることと慰謝料を支払うことに納得しました。
 夫妻の希望が、不倫相手に夫の職場や自宅に来て欲しくない、早く縁を切りたいという希望だったので、上記慰謝料額で示談が成立しました。

 

※事例は個人の方が特定出来ないように、当事務所であつかった事案の中で典型的な物を複数組み合わせたり、当事者の年齢、性別を一部変更しております。あくまでも参考事例としてお読み下さい。金額については実際の金額です。