【不倫相手への慰謝料請求】

 当事務所は「配偶者が不倫をしたため、不倫相手に慰謝料を請求する、不倫相手と交際を解消してほしい」というご相談に、離婚するしないに関わらず対応しております。

 

 まずは証拠の有無を弁護士が確認し、慰謝料請求が可能な証拠があるかどうかを判断いたします。証拠が足りない場合には、追加で証拠取得する方法を具体的にご提案いたします。

 証拠が獲得できましたら、不倫相手に対して、慰謝料請求をいたします。内容証明を送付するか、メールや電話をするか、訴訟をするかは、不倫相手の特性によってもっとも有効な方法にいたします。

 不倫相手と交際解消の約束、慰謝料の支払いの約束などを盛り込んだ合意書を作成し、解決となります。訴訟の場合には、和解または判決での解決となります。

 

 配偶者が不倫をしたことで悲しみや怒りが湧き、どうしてよいかわからないというのが本当のお気持ちであると思われます。 まずはご事情を伺い、証拠の確認をしながら、ご相談者自身が「どうしたいのか」について一緒に考えていきたいと思います。

 

【行政書士への相談】

 不倫相手への慰謝料請求の内容証明を低価格で取り扱っていることを理由に、行政書士へ内容証明の作成を依頼される方がいらっしゃいます。
 しかし、行政書士は交渉業務ができませんので、不倫相手からの返答はご相談者様ご自身で受けなくてはなりません。また、内容証明の送付だけでは法的な効果は何もありませんので、「訴訟提起の可能性がないんだな」と判断され、無視されるケースも多いです。
 

 行政書士の内容証明を受け取ったという方の相談に対して、弁護士からすれば「相手は行政書士に頼んだから、訴訟する気はない、あまりお金を持っていない」と判断し、慰謝料請求の意思が弱いと評価されてしまいます。


 内容証明を送付し、言われた通りの請求額を突然振り込んでくるケースはまれです。その後の交渉・訴訟ができない行政書士に依頼をしても、その後弁護士に依頼をすれば二重に費用がかかってしまいます。弁護士への相談・依頼をお早めに検討ください。