*前回の「調停離婚をお考えの方へ」の記事にお目通しいただくと、よりご理解いただけるかと思います。

 

 

 調停をしても意見の折り合いがつかなかった場合には、離婚訴訟を提起することになります。

 

 私たち弁護士が代理人となり、ご本人に代わって離婚原因があるか否か、慰謝料はいくらか、養育費はいくらか、財産分与分はいくらになるかなど様々な主張をいたします。

 

 ご本人でも訴訟行為をすることは法律上出来ますが、実際はご本人で訴訟を行うことは非常に困難で、手続きがわからない、「いつまでに何をするように」という裁判所からの要求に応えられないなど、訴訟が長引くことはもちろん、法的な知識がないため不利益な判決を受けることは覚悟しなければなりません。裁判所からも弁護士を付けることを促されることがほとんどです。 

 

 離婚調停が不成立となった場合には、早期に弁護士に相談しましょう。