【協議離婚】とは、夫婦が自分たちで条件を協議して離婚の条件を決めることです。慰謝料や財産分与は離婚後でも話し合うことが可能ですが(時効があることに注意)、親権については離婚届を提出する前に、必ず定めなければならないことになっています。
 そして、養育費や面接交渉について話し合いをしたかについても、離婚届にチェック欄がもうけられております。

 

 離婚届を提出すれば離婚は成立しますが、離婚の条件(親権、慰謝料、養育費、財産分与等)を定めた書面を残すことが後のトラブルを防ぐために有用です。
 

 しかし、自分たちで作成したり行政書士に依頼して協議書を作成すると、協議内容が法律的に意味をなさないケースや、双方の合意内容を実際に実現することが出来なくなることもあります。

 例えば、「養育費は放棄する」や、「再婚した場合養育費は支払わない」等という条項は法律上意味がありませんし、お金の支払いを約束するときは、【月幾ら】だけではなく、【総額】をしっかりと定めないと、いざ相手方が支払わなくなった場合に問題となります。逆に総額だけ定めて分割払いのつもりでいたら一括請求されてしまう、ということもあり得ます。
 

 協議離婚の場合でもお互いの合意事項を弁護士に依頼された方が、後々のトラブルを避けられます。また、さらに実効性を高めるのであれば公正証書を作成することが有用です。私たちは、公正証書の文案作成、公正役場への立ち会いも行います。離婚の条件が折り合わない方でも、弁護士が間に入り、相手と交渉することにより協議離婚が成立する場合もあります。


 調停や裁判をせずに離婚の話がまとまれば、時間と費用をかけずに離婚することができます。弁護士は高いから裁判になってから依頼すればいいと考えている方も多いですが、早い段階から弁護士に依頼する方がかえって費用がかからないということが多いので、一度ご相談ください。