松本人志さん対週刊文春の第一回期日が令和6年3月28日に決定し、松本さんは週刊文春発行元の文藝春秋に対し、5億5000万円の損害賠償を請求していることが明らかになりました。関係者によると、この金額は精神的な被害の慰謝料であり、休業補償は含まれていないとのことです。本件につき弊所弁護士田村がLive News イット!に出演し、コメントを寄せました。

 この金額の内訳ですが、精神的な損害で5億円、あとの5000万円は弁護士費用だと思われます。狙いがあるのかも知れませんが、実損害を主張しないで精神的な損害のみを主張するのは理解しがたく、この金額は今までの裁判実務からすると高額すぎる金額です。一般的な精神的被害の慰謝料請求額は、500万円~1000万円程度です。

 松本人志さんという、日本でおそらく一番有名なお笑い芸人ということを踏まえても、この5億5000万円の賠償請求が認められる可能性はほぼゼロだと考えています。

 今後の流れとしては、被告である文春側が次回期日までに認否反論の書面を提出するというのが通常の進行となり、文春は取材資料を提出すると思われます。裁判に要する期間ですが、精神的損害のみを主張しているのであれば、一審判決までに1年半程度となります。