再現答案
1.自身が暴力団員であることを秘して,Bから本件居室を借り受けた行為について
⑴この行為に詐欺罪(246条2項)が成立しないか。
⑵甲は,「人」Bを「欺」いたといえるか。
「欺」く行為とは,相手方が真実を知っていれば,処分行為を行わなかったといえるような,処分行為の基礎となる重要な事実を偽ることをいう。
ア.本件で,甲が暴力団員でないことは重要な事実といえるか。
B所有のマンションが所在する某県では,暴力団排除の観点から,不動産賃貸借契約には本件条項を設けることが推奨されていた。また,実際にも,同県の不動産賃貸借契約においては,暴力団員又はその関係者が不動産を賃借して居住することによりその資産価値が低下するのを防ぐため本件条項を設けるのが一般的であった。そして,Bも,本件条項を設けていた。
さらに,Bは,暴力団員やその関係者とは本件居室の賃貸借契約を締結する意思はなく,甲と交渉する際にも,本件条項が含まれた賃貸借契約書を準備しており,甲に対して,その旨を説明したのち,甲の身分や資力を証明する書類の提示を求めている。
そうだとすれば,Bは,甲が暴力団員であったとしたら,本件居室の賃貸借契約を締結しない意思を明確に有しており,真実,甲が暴力団員であることを知っていれば,本件居室を貸さなかったといえ,甲が暴力団員でないことは,重要な事実であったといえる。
イ.それにもかかわらず,甲は,自身が暴力団員であり,本件居室をAを監視する目的で使用する予定であることを秘して,本件居室を人材派遣業の事務所として使用する予定であることをBに告げている。
さらに,身分証提示の際には,氏名欄に変更前の氏名が記載された運転免許証を提示し,本件契約書には,変更前の氏名を記載するなど,暴力団員として活動している変更後の氏名をBに伝えず,自身が暴力団員であることを秘している。
よって,甲は上記重要な事実を偽ったといえる。
ウ.以上より,「欺」く行為は認められる。
⑶上記「欺」く行為により,Bは甲が暴力団員でなく,本件居室を暴力団の活動として使うつもりはないと誤信し,甲との間で賃貸借契約を締結している。これにより,甲は,本件居室の賃借人の地位を取得している。よって,甲は,「前項の方法により,財産上不法の利益を得」たといえる。
⑷そして,甲は上記の事実を認識認容しているため「故意」(38条1項)を有している。
⑸以上より,甲に詐欺罪が成立する。
2.前記契約書の賃借人欄に変更前の氏名を記入し,その認印を押し,同契約書をBに渡した行為について
⑴この行為に,有印私文書偽造罪(159条1項)が成立しないか。
⑵本件契約書は,「権利,義務…に関する文書」である。
⑶甲は,「偽造」したといえるか。
「偽造」とは,作成者と名義人の人格の同一性を偽ることをいう。
本件で,甲は,変更前の自己の氏名を使用したにすぎず,人格の同一性を偽っていないとも思える。もっとも,上記のとおり,本件契約書は暴力団員であるか否かを確認するため,その性質上,現在の氏名を記載することが要求される文書である。そうだとすれば,甲は,変更後の現在の氏名を記入すべきであった。それにもかかわらず,甲は,変更前の氏名を使用しており,この点で,人格の同一性を偽ったといえる。よって,「偽造」したといえる。
⑷そして,本件契約書には,変更前の氏名の甲の認印が押されており,「他人の印章」を「使用」したといえる。甲は,本件契約書を渡しているので,
⑸以上より,有印私文書偽造罪が成立する。
⑹そして,甲は,上記契約書をBに提出しており,「行使した」といえるため,同行使罪(161条1項)が成立する。
3.丙の顔面を殴り,転倒させ,よって急性硬膜下血種の傷害を負わせ,死亡させた行為について
⑴この行為に傷害致死罪(205条)は成立しないか。
⑵甲は丙の顔面を一回殴り,転倒させ上記の「傷害」を負わせている。さらに,丙は「死亡」している。では,因果関係(「よって」)は認められるか。
本件で,上記行為後,甲自身が気を失った丙に対し足蹴りする等の暴行を加えているが,この行為により丙の死期が早まることはなく,この介在事情の結果への寄与度は全くない。そのため,本件行為の危険性が死亡という結果に現実化したといえ,因果関係は認められる。
よって,傷害致死罪の構成要件に該当する。
⑶正当防衛(36条1項)が成立し,違法性が阻却されないか。
本件で,甲は,丙がポケットからスタンガンを取り出し,攻撃されるのではないかと思い込んでいるが,実際には,丙はスマートフォンを取り出したのみである。よって,「急迫不正の侵害」が認めららず,正当防衛は成立せず,違法性は阻却されない。
⑷もっとも,甲の認識上は正当防衛のつもりで,上記暴行を行っている。そこで,誤想防衛として故意が阻却されないか。
故意責任の本質は,反対動機を形成できたのに,あえて犯罪行為を行ったことに対する非難にある。違法性阻却事由があると認識していた場合は,反対動機を形成できたとはいえない。よって,この場合には,故意が阻却されると解すべきである。
そこで,甲の認識上,正当防衛は成立するか問題となる。
ア.甲は,自身の前に立ちふさがった丙が着衣のポケットからスタンガンを取り出したものと勘違いしている。そして,甲は,それまでの丙の態度から,直ちにスタンガンで攻撃され,やけどを負わされたり,意識を失わされたりするのではないかと思い込んでいる。そうだとすれば,自身の身体に対する違法な法益侵害が現に存在しているといえる。よって,甲の認識上は,「急迫不正の侵害」が認められる。
イ.そして,甲は自己の身を守るため,丙を殴っているのだから,法益侵害を防ごうとする単純な心理状態,すなわち防衛の意思(「防衛するため」)は認められる。
ウ.甲は,28歳の男で,身長は165センチメートル,体重は60キログラムであり,比較的小柄な男性である。これに対し,丙は20歳の男で,身長は180センチメートル,体重は85キログラムであり,甲に比べるとはるかに大柄な男性である。そして,甲は,丙はスタンガンで攻撃してくると思い込んでいる。それを防ぐために,甲は,丙に対し,その顔面を一回殴ったに過ぎない。これは,防衛手段としての相当性を有する行為であるから,「やむを得ずにした行為」といえる。
エ.以上より,甲の認識上は正当防衛が成立し,違法性阻却事由が認められる。そのため,甲の故意は阻却される。
⑸以上より,甲に傷害致死罪は成立しない。
⑹もっとも,甲は,丙の態度を注視していれば,丙が取り出したものがスマートフォンであり,丙が直ちに自己に暴行を加える意思がないことを認識することができたのだから,この点に注意義務違反としての「過失」が認められ,過失致死罪(210条)が成立する。
4.甲が,意識を失った丙に足蹴り等をした行為について
この行為により,丙は腹部打撲の傷害を負っているため,傷害罪が成立する。もっとも,甲の認識上は過剰防衛(36条2項)である。そのため,36条2項が準用さると解すべきである。ただし,刑の均衡上,免除は認めるべきでない。よって,任意的減刑を受ける。
5.罪数
甲には,①詐欺罪②有印私文書偽造罪③同行使罪④過失致死罪⑤傷害罪が成立する。
②と③は目的手段の関係にあるので,牽連犯(54条1項後段)(⑥)となり,①と⑥も牽連犯(⑦)となる。そして,⑦,④,⑤は併合罪(45条前段)となる。なお,⑤は任意的減刑を受ける。
以上
雑感
再現答案は試験翌日に作成しました。再現度は高めです(SNS等は見ないようにしていたので脚色はないはずです)。
刑事訴訟法が全く分からなかったため,刑法に90分ほど使いました。足蹴り行為(再現答案4.以下)について,最初は,防衛行為の一体性を欠くと書いていましたが,最後の最後に書き直してしまいました。本当に後悔しています。
自己評価としては,B答案だと思います。