再現答案

第1.設問1

1.Bの乙社に対する損害賠償責任

⑴Bは乙社に対して任務懈怠責任に基づく損害賠償責任(423条1項)を負わないか。

⑵Bは乙社の「取締役」である。Bは「任務を怠った」といえるか。

Bは,法令遵守義務を負う(355条)。本件買取りは,Bと乙社間の売買契約である。そこで,利益相反取引であり,乙社株主総会決議による承認が必要でないか(356条1項柱書)。

 356条1項2号の「ために」とは,名義の意味である。本件で,「取締役」Bは,「自己」の名義で「株式会社」乙社と「取引」をしている。よって,本件買取りは直接取引である。

 したがって,乙社株主総会決議による承認を得る必要がある。

 しかし,Bは,乙社の完全親会社である甲社の唯一の取締役であり,甲社株式1000株中400株を有するAから許可を得るのみで,乙社株主総会決議による承認を受けていない。

 よって,本件買取りは356条1項2号に反する。Bは,423条3項1号により,任務を怠ったと推定される。

 そのため,Bに法令遵守義務違反が認められ,Bは「任務を怠った」といえる。

⑶これに「よって」本件ワインの市場価格と買取価格の差額である150万円の「損害」が生じていている。

⑷任務懈怠責任は債務不履行責任(民法415条1項本文)の特則であるから,同条項但書の帰責事由認められることが必要である。

 本件で,Bは自ら本件買取りを行って,乙社に損害を生じさせており,免責することが相当とはいえないため,帰責事由は認められる。

⑸以上より,Bに任務懈怠責任に基づく損害賠償責任が認められる。

2.Bの責任をCが追及する方法

 Cは847条の3第1項に基づいて,乙社にBの責任を追及する訴えを提起することを請求する。そして,請求の日から60日が経過しても乙社が訴えを提起しなかった場合,同条7項に基づいて株主代表訴訟を提起する。

 甲社は乙社の完全親会社であるし,その他の要件も認められる。

 よって,この追及方法は認められる。

3.Aの甲社に対する損害賠償責任

⑴Aは甲社に対して任務懈怠責任に基づく損害賠償責任を負わないか。

⑵Aは甲社の「取締役」である。Aは「任務を怠った」といえるか。

 Aは,善管注意義務を負う(330条,民法644条)。

 本件買取りに際して,AはBに市場価格ではなく,乙社での提供価格を本件ワインの代金とすることを許可しており,これにより乙社に損害が発生している。

 乙社は,甲社の完全子会社であり,その資本は甲社のものと同一に視ることができる。そうだとすれば,甲社の唯一の取締役であるAは,甲社のみならず,完全子会社である乙社にも損害を与えない義務を負う。

 そうだとすれば,Aは上記のようにこの義務に反している。よって,Aに善管注意義務違反が認められる。

 したがって,Aは「任務を怠った」といえる。

⑶Aの許可に「よって」,乙社に「損害」が生じている。

⑷Aが許可したことによって,本件買取りがなされており,損害が生じていることからすると,免責することが相当とはいえず,帰責事由が認められる。

⑸以上より,Aの任務懈怠責任に基づく損害賠償責任が認められる。

4.Aの責任をCが追及する方法

 Cは847条1項に基づいて,甲社にAの責任を追及する訴えを提起することを請求する。そして,請求の日から60日が経過しても甲社が訴えを提起しなかった場合,同条3項に基づいて株主代表訴訟を提起する。

 Cは,甲社株主であるし,その他の要件も満たす。

 よって,この追及方法は認められる。

第2.設問2

 甲社は,Cから甲社株式を取得している。これは,自己株式の取得であり,156条1項柱書により,株主総会特別決議(309条2項2号)を経る必要がある。そして,これは,特定株主であるCからの取得であるから,160条1項2項により,他の株主に通知する必要がある。さらに,同条3項により,他の株主は特定の株主に自己をも加えることを請求できる。

以上

雑感

 再現答案は試験翌日に作成しました。再現度は高めです(SNS等は見ないようにしていたので脚色はないはずです)。
 民事訴訟法,民法,商法の順に解きました。最後の商法は,60分ほどで解きました。
 自己評価としては,D答案だと思います。