行政書士の仕事は官公署に提出する書面の作成、権利義務に関する書類の作成、事実証明に関する文書の作成を業とすることができる(行政書士法第1条の2)ので、幅広い業務を取り扱うことができることになります。
この官公署に提出する書面の作成を業とすることができるという規定により、新型コロナ感染症拡大によって経営状況が悪化した事業所に対するいろんな補助金、給付金、支援金の申請代行を有償で行うことができるのです。(但し、他の法律においてその業務を行うことが制限されているものについてはできません。例えば、労働社会保険諸法令に基づく有償での申請書の作成は社会保険労務士業(社労士法第2条第1項第1号、社労士法第27条)であるため、厚労省の管轄の助成金等の有償での申請書の作成はできないことになります。尚、当事務所は別にフラット労務事務所という社会保険労務士事務所も併設しているため、併設事務所のほうで厚労省管轄の助成金も対応可能です。)
例えば、経済産業省の持続化給付金、家賃支援給付金等が代表的で現在申請受付中ですし、各自治体ごとに支給される支援金、大阪で言いますと大阪府休業要請外支援金(令和2年7月14日消印までで締め切りとなっており、現在は申請受付が終了しております。)等がありました。
このように、コロナ禍における企業や個人事業主の方への救済策の一躍を担うことができる士業の一つとして行政書士が挙げられます(厚労省管轄の雇用調整助成金等では社会保険労務士の先生がご活躍です。)。
経営者のコロナ禍における切実な資金繰りに対する悩みに真摯に向き合い、何とかこの難局を乗り切っていくための手続き的サポートができる資格として、行政書士が今まさに最前線で日頃の行政手続きのプロとしての力量を発揮するときです。
そのためには、少しの時間も惜しまない丁寧な説明や、経営者の方にとってより有利な国や自治体の補助金、給付金、支援金等の施策を何かを常にアンテナを広げてよく経営者の声に耳を傾むけ、将来の事業の展望やコロナ禍における感染症を予防しながら営業利益を獲得していく両面でのアドバイスまでできると、依頼人の顧客満足は高いものとなり、よりクオリティの高い業務遂行となります。
よって、新しい感染症の予防にとって重要な備えは何かを日頃発信されるメディアでの医師等の専門家の先生方の意見も常に吸収しながら、日々の政府が発表する追加支援策の情報収集も怠ることなく過ごしていくことがこのコロナ禍において行政書士をはじめとする士業に求められているのではないでしょうか。