令和3年も6月に入り、医療従事者から始まったコロナのワクチン接種も高齢者の接種へと加速化していき、一般の方のワクチン接種もいよいよ目前に迫ってくる中で、緊急事態宣言下にある都道府県では大型商業施設・飲食店の時短営業の要請や酒類提供店の休業要請等によって外出の自粛ムードは続いていますが、緊急事態宣言に伴う外出自粛規制等によって経営に影響の出た事業者様向けに支給される一時支援金は登録確認機関の事前の確認事項のチェックがないと申請できない仕組みになっており、行政書士も登録確認機関として登録できる士業として申請する事業者様の支援を行ってきました。
この一時支援金は当初の期限が令和3年5月31日だったのが、更に2週間延長になった経緯はありますが、数多くの方を支援したことで改めて思ったことは、経営するうえで日頃の会計処理や取引関係の把握がいかに重要であるかです。
もちろん、こういった支援金を申請する時には必要書類になってきますし、そもそも健全な経営をしていくうえで、常に経営数字を把握していくことは、経営状態の浮き沈みに素早く対応するペースメーカーとなりうるからです。
行政書士としては、会計記帳という業務があるので、事業者様に対して定期的に記帳を行うことで、適宜、経営数字の把握をしやすくするサポートを行い、その数字から経営に必要な資金繰り対策としての融資のサポートや補助金の申請サポートまで行えば、まさに経営のより良きアドバイザー的役割を担うことになります。
昨年から続く、コロナ禍においては様々な給付金や支援金、補助金の申請を行政書士としてサポートさせていただいおりまして、一時支援金の次に、月次支援金といって、今年の4月、5月、6月を対象月として業種、地域を問わず各月の売上の前年又は前々年同月対比が50%以下の場合に各月に支給される支援金が6月中旬以降に申請受付も始まりますので、その月次支援金のほうも登録確認機関として事業者様の支援を継続していきます。
また行政書士として、事業者様の身近な経営の相談役となり、しっかりとしたエビデンスに基づいた事業プランを構築して、事業者様の経営のサポートを万全にしていく使命を果たしていきます。
月次支援金(経済産業省サイト)