こんばんは。
社会保険労務士法人 人事福岡の栗原です。
金曜日は社労士会の研修会にいってきました。
過払い訴訟の次のターゲットとして
不払い残業代請求訴訟がはやるのでは
というか全国では既に事例も出てきているので、
しっかりと企業として防御するという内容のものでした。
私たちも企業の顧問として、これらはしっかりと防御しておく
手立てを提案していかなければなりません。
しっかり、残業代を払うのが前提ですが、
しっかり、残業代を払うのが前提ですが、
ダラダラ残業は特に気をつけないといけませんね。
変形労働時間制や固定(みなし残業代)を
変形労働時間制や固定(みなし残業代)を
上手く活用することをお勧めします。
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