大衆薬(一般用医薬品)の販売方法が変わります。
「大衆薬(一般用医薬品)の販売方法が変わります。」
これは、厚生労働省の一般用医薬品販売安全対策普及リーフレットのタイトルです。
一般用医薬品販売安全対策普及リーフレット(全体版(PDF :2,863KB)
簡単に説明。
平成21年度から開始予定です。
今、その準備に、国も都道府県も追われているところです。
何が変わるかというと、
今まで、ドラッグストアなどで売られていた大衆薬が3つに分類されます。
これまでは、特に分類はありませんでした。
リスクによって分類されます(難しい!?)。
それで、リスクが低い大衆薬は薬剤師さんがいなくでも販売できるようになります。
これまでは、薬剤師さんがいなくてはなりませんでした。
その代わり、登録販売者という制度ができて。
登録販売者試験に合格すれば、登録販売者になれます。
登録販売者がいれば、リスクの低い大衆薬を販売できるようになります。
なんか国民にはわかりにくいです。
要するに、ドラッグストアの店員さんが薬に少し詳しくなってくれる。
と思っておけば間違いないかな。
購入する立場からいえば、何も変わらない、、、ように見えるかもね。
でも、業界にとっては、一大事なのです。
薬剤師以外の方が読まれていたら、少し、頭の隅に入れておいてくださいね。
では。