薬剤師「新・人材論」 -88ページ目

薬局とドラッグストア(薬店)との違い

薬局とドラッグストア(薬店)との違い



今回は、薬局とドラッグストア(薬店)の違いを説明したいと思います。



薬局は薬事法で規定されています。


薬事法第2条11項 「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所」


一方で、ドラッグストアは薬事法に出てくる用語ではありません。


薬事法では、一般販売業、薬種商販売業と呼ばれるものが一般に該当します。


違いは、「調剤できるかできないか」です。


また、一般販売業は全ての医薬品を販売できるのに対し、薬種商販売業では指定された医薬品を販売できません。


もちろん、ドラッグストアでも薬局開設の許可を受けている場合もあります。




まとめ

  調剤 薬剤師 販売品目
薬局 できる 必要 全医薬品
一般販売業 できない 必要 全医薬品
薬種商販売業(薬種商) できない 必要ではない 指定された医薬品以外の医薬品





ご参考まで