薬局とドラッグストア(薬店)との違い
薬局とドラッグストア(薬店)との違い
今回は、薬局とドラッグストア(薬店)の違いを説明したいと思います。
薬局は薬事法で規定されています。
薬事法第2条11項 「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所」
一方で、ドラッグストアは薬事法に出てくる用語ではありません。
薬事法では、一般販売業、薬種商販売業と呼ばれるものが一般に該当します。
違いは、「調剤できるかできないか」です。
また、一般販売業は全ての医薬品を販売できるのに対し、薬種商販売業では指定された医薬品を販売できません。
もちろん、ドラッグストアでも薬局開設の許可を受けている場合もあります。
まとめ
| 調剤 | 薬剤師 | 販売品目 | |
| 薬局 | できる | 必要 | 全医薬品 |
| 一般販売業 | できない | 必要 | 全医薬品 |
| 薬種商販売業(薬種商) | できない | 必要ではない | 指定された医薬品以外の医薬品 |
ご参考まで