ベビーシッター・個別保育研究家 参納 初夏 -25ページ目

ベビーシッターを賢く利用する4つの方法

おはようございます

ベビーシッター・個別保育研究家の参納(さんのう)です

ベビーシッターは、高い!

と思っていらっしゃる方、多いと思います!

それもそのはず

保育園のように、国からの補助金がないから。

ですが、賢く使う方法もあるんですよ

★ベビーシッターを賢く利用する4つの方法

 

1.ベビーシッター割引券

 

2.福利厚生チケット

 

3.市区町村など自治体からの育児補助制度

 

4.会社からの個別補助

   例)領収書で、対応してもらう

     シッター代を全額負担してもらう

それぞれについては、別記事で詳しく書いてまいりますので、
ご参考になさってくださいませ

知ってますか?ベビーシッターの届出制

おはようございますニコニコ

ベビーシッター・個別保育研究家の参納(さんのう)ですヒマワリ

今日は、ベビーシッター届出制について。

2016年4月から、
ベビーシッターの届出が義務化
されました。

ご存知でしたか?

厚労省からのお知らせは、こんな感じです。

{23ACAA1E-9951-41F8-9580-3CBE28D21802:01}


http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000108879.pdf

届出は、義務です。
違反した場合の罰則については、一応あるそうです。

〜毎日新聞記事抜粋2016年6月28日〜

省令を改正し、今年4月以降は1日に預かる子どもが1人の場合でも個人シッターに児童福祉法に基づく届け出を義務づけ、違反者には50万円以下の過料を科すようにした。


とはいえ、まだまだ無届けの方が、野放しににっている、という記事も見かけます。

ぜひ、フリーのシッターさん、マッチングサイト登録のシッターさんに、お願いされる場合は、面談のときに、届出の証明を見せてもらって下さいね。



マッチングサイト利用に関して

おはようございますニコニコ

ベビーシッター・個別保育研究家の参納(さんのう)ですヒマワリ

ここ最近、ベビーシッターのマッチングサイトが、増えてきましたね。

利用されたことがある方、検討されている方も、いらっしゃることでしょう。

先日、2014年に起こった、マッチングサイトを経由して知り合ったシッターによる事件の判決がおりました。

懲役26年

マッチングサイトを利用しての事件でしたが、そのサイト運営者については、記事を見つけられませんでした。

さて、万が一、
マッチングサイトを利用して、
トラブルにあったら?
サイト運営者の責任は、ないのでしょうか?

サイト運営者は、出会いの場をセッティングしているだけで、基本的には責任を負わないそうです。

サイトを信用して利用するのではなく、シッター自身を信用できるか、見極めて下さい‼︎

ただし、特別な場合は、責任を負わざる負えないのだとか。

弁護士さんによる記事をご参考ください。

http://ec-houmu.com/contract/matching_trouble.html