ベビーシッターを賢く利用する4つの方法
おはようございます
ベビーシッター・個別保育研究家の参納(さんのう)です
ベビーシッターは、高い!
と思っていらっしゃる方、多いと思います!
それもそのはず
保育園のように、国からの補助金がないから。
ですが、賢く使う方法もあるんですよ
★ベビーシッターを賢く利用する4つの方法
1.ベビーシッター割引券
2.福利厚生チケット
3.市区町村など自治体からの育児補助制度
4.会社からの個別補助
例)領収書で、対応してもらう
シッター代を全額負担してもらう
それぞれについては、別記事で詳しく書いてまいりますので、
ご参考になさってくださいませ
知ってますか?ベビーシッターの届出制
おはようございます

ベビーシッター・個別保育研究家の参納(さんのう)です

今日は、ベビーシッター届出制について。
2016年4月から、
ベビーシッターの届出が義務化
されました。
ご存知でしたか?
厚労省からのお知らせは、こんな感じです。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000108879.pdf
届出は、義務です。
違反した場合の罰則については、一応あるそうです。
〜毎日新聞記事抜粋2016年6月28日〜
省令を改正し、今年4月以降は1日に預かる子どもが1人の場合でも個人シッターに児童福祉法に基づく届け出を義務づけ、違反者には50万円以下の過料を科すようにした。
〜
とはいえ、まだまだ無届けの方が、野放しににっている、という記事も見かけます。
ぜひ、フリーのシッターさん、マッチングサイト登録のシッターさんに、お願いされる場合は、面談のときに、届出の証明を見せてもらって下さいね。
マッチングサイト利用に関して
おはようございます

ベビーシッター・個別保育研究家の参納(さんのう)です

ここ最近、ベビーシッターのマッチングサイトが、増えてきましたね。
利用されたことがある方、検討されている方も、いらっしゃることでしょう。
先日、2014年に起こった、マッチングサイトを経由して知り合ったシッターによる事件の判決がおりました。
懲役26年
マッチングサイトを利用しての事件でしたが、そのサイト運営者については、記事を見つけられませんでした。
さて、万が一、
マッチングサイトを利用して、
トラブルにあったら?
サイト運営者の責任は、ないのでしょうか?
サイト運営者は、出会いの場をセッティングしているだけで、基本的には責任を負わないそうです。
サイトを信用して利用するのではなく、シッター自身を信用できるか、見極めて下さい‼︎
ただし、特別な場合は、責任を負わざる負えないのだとか。
弁護士さんによる記事をご参考ください。
http://ec-houmu.com/contract/matching_trouble.html
