今回の改正で病医院側に新たに『地域包括診療料』なるものが加わった。
簡単に説明すると 主治医 制度である。
200床未満の病院と診療所が対象であるが薬局だって無関係では済まされない。
地域包括診療料を算定するにあたって原則には院内処方での対応になるのだが
2つの要件を満たす薬局であれば院外処方も可能。
この要件が今後物議をかましそうだ。
1つ目のテーマはなんてったってアイドル古ッ! 『24時間』 ジャックバウワー参上!!
24時間開局 と 24時間対応 である。
前者は言わずもがな24時間オープンである。
しかし24時間電気煌々とやってますアピールをする必要なない。でも真っ暗はだめよ(;一_一)
夜や深夜は保安上や常駐スタッフの体調の面からも堂々とオープンさせる必要はない。
だが、10分~20分ほどで調剤できる体制が必要である。なので爆睡厳禁 zzzz...
後者は24時間対応なので連絡を受け速やかに調剤のできる体制を整えることが求めら
れる。ここで気になるのが基準調剤加算1の算定要件でもある24時間対応との相違点は
あるのだろうか。 基本的な24時間の解釈は同じものであると考えられるがどちらも『連携』
という文字が含まれている。この連携の意味だけは両者で異なる。
ちなみにこの基準調剤加算の連携薬局であるが同地域が原則。あまり遠いエリアの
薬局では問題になりそう。ここで自分の薬局の地域での立ち位置が露呈しそうだ 友達いません・・・
薬剤師会のコミュニティーがどう動くかである。普段高い会費と別会費を払っているの
だから何とかしてもらいたい。
あるDrに聞くと24時間対応の面で薬局に頼んだら即OK!問題nothingです!!
と言われたらしいが夜電話しても出たことないんだけど・・・と言っていた。
内科系なので基準調剤加算1を算定しているであろうがこれはどうなんだ・・・
そしてもう1つの要件が届け出時の薬局以外での場合。この場合は1つ目同様の
24時間対応薬局のリストを患者に渡し同意を得る必要がある。こちらはあまりなさそうだ。
しかしこの地域包括診療は再診料や時間外等の包括点数であるが含まれていない点数も
多い。Dr側は面倒な対応が増える半面利幅も大きくメリットも多い。
そしてそしてもう1つ肝心なポイントが!
医師はお薬手帳のコピーをカルテに貼らなければばらない!
最近なにかと話題なお薬手帳さまでございます...
薬局側はより一層の手帳のPRが必要になってくる。患者さんに渡っているいない関係
無しに手帳のコピーだけをよこせと言ってくるDrもでてきそうだ。これではまずい!
薬局では必ず手帳を確認し、Drにも見せる習慣を浸透させたい。
まずは皆様手帳をかばんに入れることを始めましょう。ワタシイレテナイ・・・
しかしこの地域包括診療料であるが、医師がケアマネージャーの資格を有するだの、
常勤医師が診療所で3人以上だのハードルは高い!
対象病名の高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症であるが、年齢制限なし!である。
年齢制限がないところに最近の生活習慣病の弱年齢化が見て取れる。
そろそろわたくしもウォーキングから...
3日坊主((+_+)) 否! 3日も継続できたであります!!
