隣県のよく行くショッピングセンター近くにある医療機関の前の調剤薬局。
前から気になっていましたが医療機関との間にフェンスがない。
どうやって開局したのかずっと疑問に思っておりました。
医療機関との間に第三者の土地を挟んでいるのか、そもそも間にある土地が
公道なのか???
でもこの前通ったらフェンスができていた。
なにかしら厚生局からの指示があったのかどうかは分からないが、やはり敷地境界には
フェンスを作らなくても可とする事情はなかった模様。
このフェンスに関しては総務省行政相談課が10月末に厚労省にあっせんを
行っているのは承知の通り。
この斡旋の回答が12月末に厚労省から出されたが、そもそもこのフェンスの問題の
前提は『患者誘導』『利益供与』が問題になっていると思っていたが、厚労省
からの回答は『公共的空間』『憩や回遊の場』と言う言葉が出てきた。
これは以前に裁判にもなった東京等々裁判所の判決で、
「医薬分業の目的達成という見地からは、経営上の独立性と比べて構造上の
独立性は、より間接的な要件と言えるから、本案件において、経営上の独立性
が十分に確保されている場合には、構造上の独立性に関する規定は緩やにす
るが妥当である」
上記の判決が出ている点からも意識していることがうかがえる。
ちなみに厚労省のあっせん回答には
「ただ単に保険医療機関と保険薬局との境界にフェンス等を設置することを
提案するものではなく、保険医療機関の出入り口との間の空間が、都市計画
に基づき整備されている公共的な歩行者通行空間や、不特定多数のものが自由に
往来できる提供公園のように、不特定多数のものが自由に往来することが予定
されている空間であるかどうかも含めて確認したうえで総合的に判断するよう、
保険薬局の指定にかかる事務を執り行っている各地方厚生局に対して周知した。」
とある。
ん~ 解釈が難しいですね~
医療機関と薬局の間に公共的空間??公園???
難しいです。
この回答のような空間が整備されればフェンスは不要で、なければフェンスを
建てろということでしょうか。
そもそも何故医療機関と薬局との間に公道もしくは公共性のある公園的空間が
必要なのかは疑問なんですが・・・ 声を大きくは言えないですけど・・・
医療ビルなんかも2階3階が医療機関で1階が薬局の場合、1階の薬局の前の
スペースが公共性があればOKなんて話もある。
関西のある医療ビルでは実際にビルの1階の薬局前のスペース。上層階の医療機関
からエレベーターで降りてきたら、だれでも利用可能なフリースペースにして、
そも空間を通って薬局に入るなんて形態もある。
この問題は解釈が難しく、はっきりとした回答が出るまでは対応が難しい。
次回6月に新たな見解が発表されるらしいのでその回答を待ちたい。
今月開業したある薬局さんはフェンスがぐるっと囲われていた。
今月オープンだから少なからず3月の時点ではフェンスは必要ってことだ。
患者誘導 この言葉は消えていくか・・・