皆さま御無沙汰しております。
最近すこぶる体調が悪い私でございます。
何で体調が悪いのかって・・・
そりゃ・・・
暑いのに遊び過ぎ??
いやいや。 違いますよ。
体調が悪いのにこの暑さはつらい。 運転中なんか本当に腕が焼けそう。
夏は好きですがこうも暑いとたまりません。
皆さま体調にはご注意を。
先月の厚労省総務課からの通達で処方せんへの記名押印について出ましたが、
具体的に記名方法を変更された薬局さんありますでしょうか。
この通達では調剤済みである旨の記名押印をスタンプで押しても差し支えない。
となっております。
『スタンプ』の解釈に迷うところではありますが、要はシャチハタやゴム印でもOK!
ってことですよね。
今まで駄目だったんですか!!
って思われた方。 ご安心ください。
普通の疑問です。大多数の人がそう思っております。
薬剤師法では
『 調剤した時は、その処方せんに、調剤済みの旨、調剤年月日等を
記入し、かつ、記名と押印し、又は署名しなければならない 』
句読点の使い方間違ってません??
とあります。あくまで記名と押印、又は署名なんですね。
この署名を勝手に便宜上押印だけで良しと解釈し、署名をする時間短縮のため
シャチハタやゴム印で済ませてしまっているのが現状です。
処方せんに薬剤師氏名の記入欄がある場合はこの欄の近くにスタンプを押すこと。
とありますが、ほとんどの処方せんには保険薬局の名称、薬剤師氏名を記入
する欄がありますので必然的にこの欄内にスタンプを押すことになると思います。
この問題はかな~り前から何度も何度も問題にされてきておりました。
個別指導ではこの件に関して1時間以上揉めたなんて話も聞きます。
ある都道府県ではこの署名欄に大きさ通りにゴム印を作成して1mmたりとも
はみ出すな! なんて言われたとこもあるとか・・・
調剤年月日と保険薬局、薬剤師名が別欄だと日付のナンバリングと薬剤師名の
印鑑を2つ押印しているとこもあると思いますが、この日付のナンバリングに問題アリ!
の指摘がよくあります。 よく聞く内容は大きさの問題です。
要はスペース内に収まってねーじゃねーかよ!!
って指摘です。 この大きさの指摘を受けた先を数多く知っています。
しかし、今回の通達では大きさの話は一切出ていない。
『記入欄近くにスタンプを押す』って文言があるので近くであれば大きさや欄に
かぶっても問題ないのでしょうか?
今回の通達が総務課ってなっており、総務課長ではないのがすこし微妙だが、
今までの解釈とは多少変化があった感じである。
もう何年も前・・・ 10年以上前・・・くらいから話が出ていた内容に一定以上の
解釈が出たことは業務する側にとっても助かりますね。
スタンプでOKだからって業務終了後にまとめて日付と名前を印刷~
なんてのはNGですよ!