・・・・・・・っということで、「国民の三大義務」と聞かれて、納税の義務しか思い出せない。
君はいったい学校で何を習ったの?・・・と自分で自分にツッコミを入れる。
教育の義務(第26条 2項)
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。(生徒が教育を受ける義務がある=だから不登校しちゃいかんという意味ではない。)
勤労の義務(第27条)
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。(働かずに保護されると勘違いしないように。)
納税の義務(第30条)
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
では、「国民の三大権利」は?・・・となりますね。
生存権(第25条)
すべての国民は、健康で文化的な最低限どの生活を営む権利を有する。
教育権(第26条)
教育の義務と権利に規定されている。
参政権(政治に参加する権利)
これが難しい。
全て、頭に「日本国民は」と付く。
ですから、日本国民以外にこの権利は認められません。
では、日本国民であればこの権利を有するかというと間違い。
積極的要件と消極的要件があり、例えば犯罪歴があれば参政権は失う場合など。
義務は放棄することができませんが、権利は放棄することもできます。
この違いは大きい。
何を言っているかというと、税金を払っているから(義務を果たしているから)投票権が与えられて(権利があって)当然だとは言えないことなんです。
この投票権を「国政レベル」まで外国人に認める国はほとんどありません。
しかし、「地方レベル」には認める国は多数あります。
日本は島国なので、「井の中の蛙大海を知らず」とか「ガラパゴス化」とか「日本の常識世界の非常識」なんて言われ、とかく考え方が偏ってしまいます。
そんな中、外国人の意見を取り入れることは、弊害よりも利益になるほうが多いのです。
この機会に、日本人もダイバーシティー(多様性)とは何かを真剣に考えても良いのではないでしょうか。