多様性(Diversity)について(その2) | so what(だから何なんだ)

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人生のバックパッカーのブログです。
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そんなお年頃。
68カ国で止まったまま先に進みません。(;^_^A

・・・・・・・っということで、「国民の三大義務」と聞かれて、納税の義務しか思い出せない。

 

君はいったい学校で何を習ったの?・・・と自分で自分にツッコミを入れる。

 

 

教育の義務(第26条 2項)

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。(生徒が教育を受ける義務がある=だから不登校しちゃいかんという意味ではない。)

 

勤労の義務(第27条)

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。(働かずに保護されると勘違いしないように。)

 

納税の義務(第30条)

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

 

 

では、「国民の三大権利」は?・・・となりますね。

 

生存権(第25条)
すべての国民は、健康で文化的な最低限どの生活を営む権利を有する。

 

教育権(第26条)

教育の義務と権利に規定されている。

 

参政権(政治に参加する権利)

これが難しい。

全て、頭に「日本国民は」と付く。

ですから、日本国民以外にこの権利は認められません。

では、日本国民であればこの権利を有するかというと間違い。

積極的要件と消極的要件があり、例えば犯罪歴があれば参政権は失う場合など。

 

義務は放棄することができませんが、権利は放棄することもできます。

 

この違いは大きい。

 

何を言っているかというと、税金を払っているから(義務を果たしているから)投票権が与えられて(権利があって)当然だとは言えないことなんです。

 

この投票権を「国政レベル」まで外国人に認める国はほとんどありません。

 

しかし、「地方レベル」には認める国は多数あります。

 

日本は島国なので、「井の中の蛙大海を知らず」とか「ガラパゴス化」とか「日本の常識世界の非常識」なんて言われ、とかく考え方が偏ってしまいます。

 

そんな中、外国人の意見を取り入れることは、弊害よりも利益になるほうが多いのです。

 

この機会に、日本人もダイバーシティー(多様性)とは何かを真剣に考えても良いのではないでしょうか。