こんにちは!

 

国際結婚のサイトでの記事を書いています。

今日書いているのは

連れ子がいる外国人との国際結婚の記事

 

いろいろ気になると調べることが増えるので

すこし時間かかっています。

 

離婚歴のある女性との国際結婚も

手続き面での

わりとご相談があります。

 

前の夫との間にお子様がいる場合

いわゆる連れ子ですが

どうやって日本に連れてくることができるのでしょうか。

 

 

日本人と国際結婚をしても

配偶者の外国人は自動的には

日本国籍を取得できません。

連れ子がいる場合

その子供も、帰化しないと日本国籍を取得できません

 

外国人が日本に入国するには

何らかの在留資格(≒ビザ)を取得しなければなりません。

 

土の在留資格を取得できるか

いちばん多いのは定住者という在留資格。

これは通称 連れ子定住と呼ばれるもの。定住告示6号といわれます。

 

3つの要件があります。

①扶養していること

➁未成年で

③実子

 

 

さて外国人に確認しなければならないことがあります。

 

その子の親権をもっているのか

実の子なのか

このあたりが実証できないと許可おりるのは

きびしいです。

 

条件的に許可がおりるの難しいビザかもしれない。

 

といったことを注意深く

気になるところを調べて記事を書くから

なかなか進みません。

 

お花

 

もうなんか

ソフトクリームにありそうな

いや

クリスマスケーキにあるよな

こんなクリーム…