こんにちは!
国際結婚のサイトでの記事を書いています。
今日書いているのは
連れ子がいる外国人との国際結婚の記事
いろいろ気になると調べることが増えるので
すこし時間かかっています。
離婚歴のある女性との国際結婚も
手続き面での
わりとご相談があります。
前の夫との間にお子様がいる場合
いわゆる連れ子ですが
どうやって日本に連れてくることができるのでしょうか。
日本人と国際結婚をしても
配偶者の外国人は自動的には
日本国籍を取得できません。
連れ子がいる場合
その子供も、帰化しないと日本国籍を取得できません
外国人が日本に入国するには
何らかの在留資格(≒ビザ)を取得しなければなりません。
土の在留資格を取得できるか
いちばん多いのは定住者という在留資格。
これは通称 連れ子定住と呼ばれるもの。定住告示6号といわれます。
3つの要件があります。
①扶養していること
➁未成年で
③実子
さて外国人に確認しなければならないことがあります。
その子の親権をもっているのか
実の子なのか
このあたりが実証できないと許可おりるのは
きびしいです。
条件的に許可がおりるの難しいビザかもしれない。
といったことを注意深く
気になるところを調べて記事を書くから
なかなか進みません。
お花
もうなんか
ソフトクリームにありそうな
いや
クリスマスケーキにあるよな
こんなクリーム…
