昨日と同じように
本を
読み込んでいく。
「日本人の配偶者等」
在留資格該当性から。
日本人の配偶者等には
上陸許可基準は存在しません。
後は
注意点は
同性婚
この辺は
これからどんどん
見解が変わっていくのだろうなぁ。
日本の民法は同性婚は認めていません。
外国人と日本人の同性婚は法的には有効な婚姻とされません。
とテキストにあります。
外国人同士の同性婚は当事者の各本国で有効に
成立している場合には
本体者に在留資格があれば
その同性配偶者に告示外特定活動としての
[特定活動]への在留資格変更を許可するとしている。ややこしいやあ。
よく整理して
今後の動向、判例、報道を、フォローしていく
必要があります。
まさしく
日々鍛錬です。
日付がとうに代わりましたので
おやすみなさいです。