20240113 確定申告 | fire-shirousaのブログ

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早期退職独身おじさんの、個人的な備忘録

証券会社から特定口座年間取引報告書が発行されたので、確定申告をe-taxで申請した。配当金の総合課税に関することだから、株式投資枠で。

 

無職で収入は配当/譲渡収入のみ。よって申告は比較的楽ちん(e-taxは4回目だけど自宅で完全終結するのは大変喜ばしい。以前は封筒に分厚い申請書や資料を押し込み、税務署の投函口まで投函しに行ったしなぁ)。しかも、昨年までは"上場株式等の所得に関する住民税申告不要制度"を利用することで、配当全額を総合課税にして大きな税金返還を受けられてた。しかし、今年からその制度が廃止。つまり、配当を総合課税にしてしまうと、税金返還を受けられても、その分健康保険税が上がってしまうことになる。と、ここまではWebでもよく書かれている。というか殆どここまでしか書いていない!!。しかし、私はそこからが切実。なので、今年は悩んだ。以下、備忘録(収入は配当のみ、独身の場合)。間違っていたらごめんなさい。

 

■鹿嶋市の健康保険税(R5年)は、 

所得が<43万円(7割減)、<63万円(5割減)、<96.5万円(2割減)

鹿嶋市の住民税は、均等割が、市\3,500と県\2,500。所得割は、課税所得に対して市6%と県4%。所得が<38万円(均等・所得割なし)、<43万円(所得割なし)。

 ※均等割なしが住民税非課税世帯。

 ※損益通算/繰越控除がないので、総/合計所得は所得で記載

■控除額は\950,000とする(基礎/社保/小規模共済/地震)

 

控除が\950,000ということは、単純に考えれば\950,000を総合課税で申請すれば\142,500の還付が受けられる。昨年まではこれでよかった。しかし、これを今年実行してしまうと、住民税均等割\6,000がかかり(所得割は0)、健康保険税が\18,900から\92,000に上がる。実際の配当金は証券会社ごとに計上できるとしても、綺麗な値にはならないけれども。

 

2023年度の配当収入が、A/B/C証券でそれぞれ100/50/30万円だとする。総合課税への申請の組合せを、100万円以下で考えると下表のようになる。”損益”は総合課税申請0に対して。

こうしてみると、50万/80万円申請がともに最大益で、100万円申請よりも30万円申請のほう益が大きい。80万円申請は2つの証券会社での申請になるので、ちょっとだけ手間。30万円の申請では50万円に比べると\7,900の損になっている。さてどれを選択するか。

 

結果的には、総合課税申請は30万円とした。これ以上の申請だと、住民税非課税世帯(38万円以下)とはならない。昨年/一昨年と実施された住民税非課税世帯への家計応援施策が、今年も実施される可能性がゼロではないことを考えると、\7,900の金額差は考えるまでもない。給付がなかった場合は残念だったということで。ちなみに、180万円全部申告すると、何も申告しないときよりも損してしまう無駄申告になる。

 

一番お得なのは、38万円かな。上表の損益で\57,000になるし、住民税非課税世帯だし。住民税非課税世帯を考慮しなければ、71.5万円(\74,400)。まあ、きっちりうまく配当金が合えばだけどね。10-12月配当の会社の株を上期で売って、証券会社内でうまく損益通算して…。う~ん、めんどい。