基礎からわかる!! 乙四合格案内人の三咲ヒロアキです。
今回は、危険物取扱者の免状についてです。
Q;次のうち、免状の種類と取扱える危険物が誤っているのはどれか
1 甲種危険物取扱者 ガソリン
2 乙種第四類危険物取扱者 灯油
3 乙種第四類危険物取扱者 トルエン
4 丙種危険物取扱者 重油
5 丙種危険物取扱者 酢酸
解説は下
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
正解は5
取扱える危険物について
■甲種危険物取扱者
⇒すべての危険物
■乙種危険物取扱者
⇒取得した類の危険物
※第四類を取得したら、第四類の危険物
■丙種危険物取扱者
⇒第四類危険物のうち指定された危険物のみ
※指定された危険物とは、
● ガソリン
● 灯油
● 軽油
● 第3石油類のうち、
① 重油
② 潤滑油
③ 引火点が130℃以上のもの
● 第4石油類
● 動植物油類
ということで、
丙種危険物取扱者では、第2石油類の酢酸は取扱うことはできません。
POINT;丙種危険物取扱者の取扱える危険物を整理する。
丙種危険物取扱者が取扱える危険物
① メジャーなもの
⇒ガソリン、灯油、軽油、重油、潤滑油
② 第3石油類のうち、引火点が130℃以上のもの
③ 第4石油類、動植物油類
6/25~7/2 に申請受付中の都道府県
■埼玉県
試験日
7/22
電子申請
受付終了
書類申請
6/27まで
■埼玉県
試験日
7/29
電子申請
受付終了
書類申請
6/27まで
■東京都
試験日
8/5
電子申請
受付終了
書類申請
6/25まで
■東京都
試験日
8/21
電子申請
6/29まで
書類申請
7/2まで
■東京都
試験日
8/25
電子申請
6/25~7/6
書類申請
6/28~7/9
■東京都
試験日
8/29
電子申請
6/29~7/10
書類申請
7/2~7/13
■神奈川県
試験日
8/26
電子申請
7/14まで
書類申請
6/25~7/17
※乙種第四類の試験日を載せています。
甲種、乙種の他の類、丙種は上記日程で行ってない場合があります。
危険物取扱者試験 試験日程一覧はこちら
■埼玉県
試験日
7/22
電子申請
受付終了
書類申請
6/27まで
■埼玉県
試験日
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電子申請
受付終了
書類申請
6/27まで
■東京都
試験日
8/5
電子申請
受付終了
書類申請
6/25まで
■東京都
試験日
8/21
電子申請
6/29まで
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■東京都
試験日
8/25
電子申請
6/25~7/6
書類申請
6/28~7/9
■東京都
試験日
8/29
電子申請
6/29~7/10
書類申請
7/2~7/13
■神奈川県
試験日
8/26
電子申請
7/14まで
書類申請
6/25~7/17
※乙種第四類の試験日を載せています。
甲種、乙種の他の類、丙種は上記日程で行ってない場合があります。
危険物取扱者試験 試験日程一覧はこちら
基礎からわかる!! 乙四合格案内人の三咲ヒロアキです。
今回は、危険物取扱者の権限についてのお話です。
Q;危険物取扱者の権限として誤っているのはどれか
1 製造所等で危険物を取扱う場合、法律上の強い権限がある。
2 危険物取扱者以外がトルエンを取扱う場合、甲種危険物取扱者又は乙種第四類危険物取扱者の立会いが必要である。
3 ある貯蔵所で、50リットルのベンゼンを取扱う。この場合は、立会いなしで危険物取扱者以外が取扱ってもよい。
4 灯油は、丙種危険物取扱者でも取扱うことができる
5 危険物取扱者は、法令上の基準を遵守する責務がある。
解説は下
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
正解は3
50リットルのベンゼン
数量があると、指定数量が関係あるように感じます。
でも、『危険物の立会い』に指定数量は関係ありません。
(一応、ベンゼンの指定数量は200リットルですよー)
ということで、法律上、立会いなしでベンゼンの取扱いはできないです。
POINT;『立会い』について。危険物取扱者以外が取扱う場合には、有資格者の立会いが必要です。
有資格者とは、甲種又は乙種(取扱う種)危険物取扱者。指定数量未満でも当てはまります。
指定数量を確認したい人はこちら
今回は、危険物取扱者の権限についてのお話です。
Q;危険物取扱者の権限として誤っているのはどれか
1 製造所等で危険物を取扱う場合、法律上の強い権限がある。
2 危険物取扱者以外がトルエンを取扱う場合、甲種危険物取扱者又は乙種第四類危険物取扱者の立会いが必要である。
3 ある貯蔵所で、50リットルのベンゼンを取扱う。この場合は、立会いなしで危険物取扱者以外が取扱ってもよい。
4 灯油は、丙種危険物取扱者でも取扱うことができる
5 危険物取扱者は、法令上の基準を遵守する責務がある。
解説は下
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
正解は3
50リットルのベンゼン
数量があると、指定数量が関係あるように感じます。
でも、『危険物の立会い』に指定数量は関係ありません。
(一応、ベンゼンの指定数量は200リットルですよー)
ということで、法律上、立会いなしでベンゼンの取扱いはできないです。
POINT;『立会い』について。危険物取扱者以外が取扱う場合には、有資格者の立会いが必要です。
有資格者とは、甲種又は乙種(取扱う種)危険物取扱者。指定数量未満でも当てはまります。
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