基礎からわかる!! 乙4合格案内人の三咲ヒロアキです。
今回は保安講習についてです。
Q;次のうち、保安講習について誤っているのはどれか
1 乙種危険物取扱者の資格のある人が、危険物の取扱い業務に従事している場合、受講義務がある
2 受講義務のある人が、受講しなかった場合は免状の返納命令の対象となる
3 資格は持っていなかったが、日常業務で危険物取扱い業務をしていたS美さん。試験に合格して、先月免状の交付を受けた。彼女は、免状を取得してから1年以内に保安講習を受講しなければならない。
4 受講場所は、全国どこの都道府県で受講しても良い
5 3年前に、免状を取得していたが、危険物の取扱い作業に従事していなかったM男くん。彼は、1カ月前から従事し始めた。彼女は、従事し始めた日から1年以内に保安講習を受けなければならない。
解説は下
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
正解は、3
繰り返しでてきました言葉。
『従事』という言葉ですが、三咲の手元にある国語辞典によると以下のように書いてあります。
「仕事として、その事に関係すること」
さて、保安講習の受講期限は、以下の通りです。
① 前回の講習を受けた方が継続して従事している場合は、講習日以後における最初の4月1日から3年以内
② 当該取扱作業に従事することとなった日から2年より前に危険物取扱者免状の交付を受けている方が、新たに従事する場合は従事することとなった日から1年以内
③ 当該取扱作業に従事することとなった日からさかのぼって2年以内に危険物取扱者免状の交付又は講習を受けている方は、その免状の交付日又は講習日以後における最初の4月1日から3年以内
昨年、法令が変わって受講期間が変わっています。
もし、あなたが危険物取扱者試験の勉強をしていて数年前の参考書を使用していましたらご注意ください。
『講習日以後における最初の4月1日から3年以内』
に注目してみてください。
問題の選択肢で言いますと、M男くんは
■ 3年前に免状を取得していた
■ 危険物の取扱い作業に従事していなかった
■ 1カ月前から従事し始めた。
2年より前に免状の交付を受けている。そして、新たに従事することになった。
ということですので、②に該当します。
S美さんの場合です。
■ 日常業務で危険物取扱い業務をしていたS美さん。
■ 試験に合格して、先月免状の交付を受けた。
なので、③に該当します。
問題文の「先月」が今の時系列と合致していると仮定します。(平成24年5月に交付されたと仮定)
交付日以後における最初の4月1日から3年以内。つまり、平成25年4月1日から3年以内の平成28年4月1日までに受講する必要があります。
また、危険物取扱者の資格はあるけど従事していない人は受講義務はありません。
POINT;平成24年度の試験に合格するあなたは、S美さんのケースに該当する
基礎からわかる!! 乙四合格案内人の三咲ヒロアキです。
今回は、免状の書き換えについてです。
Q;次のうち、危険物取扱者の免状の書き換えについて誤っているものはどれか
1 免状の書き換えは、居住地の都道府県知事に申請する。
2 氏名を変更したときは書き換えが必要である。
3 免状に貼られている写真が撮影日から10年経過した場合、書き換えが必要である。
4 引っ越しをして住所が変更したとき、書き換えが必要である。
5 本籍地を変更した場合、免状の書き換えは必要である。
解説は下
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
正解は、4
書き換えについて
免状の書き換えが必要な場合は、以下の通りです。
① 氏名を変更した場合
② 本籍地を変更した場合
③ 免状に貼られている写真が、撮影から10年経過した場合
ということで、住所が変更したときは書き換えの必要はありません。
ここで、ひねくれものな場合わけです
現本籍地が、東京都渋谷区だとします。
ここで、本籍変更して、東京都目黒区にした場合。
この時は、書き換えが必要か?
この場合は、書き換えの必要はありません。
ここで言う『本籍地』とは『本籍地の属する都道府県』を指します。
なので、上記のひねくれものな場合わけでは
旧本籍地;東京都渋谷区
新本籍地;東京都目黒区
なので、東京都のままです。都道府県はそのままで、市区町村が変わっても書き換えの必要はないのです。
書き換えの手続きをする場合、申請先は以下のようになります。
① 免状を交付した都道府県知事
② 居住地の都道府県知事
③ 勤務地の都道府県知事
POINT;本籍地の変更について
本籍地の都道府県はそのままで、市区町村が変わった場合は書き換えの必要はない。
今回は、免状の書き換えについてです。
Q;次のうち、危険物取扱者の免状の書き換えについて誤っているものはどれか
1 免状の書き換えは、居住地の都道府県知事に申請する。
2 氏名を変更したときは書き換えが必要である。
3 免状に貼られている写真が撮影日から10年経過した場合、書き換えが必要である。
4 引っ越しをして住所が変更したとき、書き換えが必要である。
5 本籍地を変更した場合、免状の書き換えは必要である。
解説は下
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
正解は、4
書き換えについて
免状の書き換えが必要な場合は、以下の通りです。
① 氏名を変更した場合
② 本籍地を変更した場合
③ 免状に貼られている写真が、撮影から10年経過した場合
ということで、住所が変更したときは書き換えの必要はありません。
ここで、ひねくれものな場合わけです
現本籍地が、東京都渋谷区だとします。
ここで、本籍変更して、東京都目黒区にした場合。
この時は、書き換えが必要か?
この場合は、書き換えの必要はありません。
ここで言う『本籍地』とは『本籍地の属する都道府県』を指します。
なので、上記のひねくれものな場合わけでは
旧本籍地;東京都渋谷区
新本籍地;東京都目黒区
なので、東京都のままです。都道府県はそのままで、市区町村が変わっても書き換えの必要はないのです。
書き換えの手続きをする場合、申請先は以下のようになります。
① 免状を交付した都道府県知事
② 居住地の都道府県知事
③ 勤務地の都道府県知事
POINT;本籍地の変更について
本籍地の都道府県はそのままで、市区町村が変わった場合は書き換えの必要はない。
基礎からわかる!! 乙4合格案内人の三咲ヒロアキです。
今回は、危険物取扱者試験の免状の交付・再交付についての話です。
Q;次のうち誤っているものはどれか
1 免状を無くしてしまった場合は、免状を交付した都道府県知事に再交付の申請をしなければならない。
2 危険物取扱者試験に合格した人は、合格証明書類を試験を受けた都道府県知事に申請を行う。
3 再交付を受けた後に無くした免状が見つかった場合、再交付を受けた知事に届け出る必要がある。
4 都道府県知事から免状の返納を命じられた場合、その日から、一年間は免状を交付しないことができる。
5 危険物取扱者が免状の返納を命じられ、返納命令を受けた場合、危険物取扱者としての資格を失うことになる。
解説は下
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
正解は、1
免状を
① 無くしてしまった。
② 汚してしまった。
③ 破けてしまった。
などで、再交付の手続きをする場合、免状を交付または書き換えを行った都道府県知事に対して行います。
また、
免状を無くしてしまいましたー
↓
↓
再交付を受けに行きましたー
↓
↓
やっぱり見つかりましたー
その場合、10日以内にその無くしてた免状を再交付受けた知事に提出する必要があります。
POINT;免状を大切にしよう☆
ちなみに、三咲の知人は免状を無くしてしまい再交付に行きました。
とっても手間取って、丸一日つぶれてしまったそうです(^^;
今回は、危険物取扱者試験の免状の交付・再交付についての話です。
Q;次のうち誤っているものはどれか
1 免状を無くしてしまった場合は、免状を交付した都道府県知事に再交付の申請をしなければならない。
2 危険物取扱者試験に合格した人は、合格証明書類を試験を受けた都道府県知事に申請を行う。
3 再交付を受けた後に無くした免状が見つかった場合、再交付を受けた知事に届け出る必要がある。
4 都道府県知事から免状の返納を命じられた場合、その日から、一年間は免状を交付しないことができる。
5 危険物取扱者が免状の返納を命じられ、返納命令を受けた場合、危険物取扱者としての資格を失うことになる。
解説は下
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
正解は、1
免状を
① 無くしてしまった。
② 汚してしまった。
③ 破けてしまった。
などで、再交付の手続きをする場合、免状を交付または書き換えを行った都道府県知事に対して行います。
また、
免状を無くしてしまいましたー
↓
↓
再交付を受けに行きましたー
↓
↓
やっぱり見つかりましたー
その場合、10日以内にその無くしてた免状を再交付受けた知事に提出する必要があります。
POINT;免状を大切にしよう☆
ちなみに、三咲の知人は免状を無くしてしまい再交付に行きました。
とっても手間取って、丸一日つぶれてしまったそうです(^^;