基礎からわかる!! 乙4合格案内人の三咲ヒロアキです。
だいぶ間が空きましたが性質に関するお話です
今回は、第2石油類についてです。
Q;次のうち、第2石油類について誤っているものはどれか
1 非水溶性液体の指定数量は1000Lである。
2 引火点は、21℃以上70℃未満である。
3 蒸気は空気よりも重い。
4 すべての非水溶性液体は、比重が1より小さい。
5 代表的なものとして、灯油がある。
解説は下
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
正解は、4
第2石油類について
■指定数量
非水溶性液体
⇒1000L
水溶性液体
⇒2000L
一般的な性質は、
① 引火点は21℃以上70℃未満
常温よりは低いです。ただ、加熱や夏には引火点以上になるので注意が必要です。
② 蒸気は空気より重い
③ 液体比重は1より小さいものが多い。
代表的な品名のうち、酢酸とクロロベンゼンは1より大きい。
第2石油類の代表的な品名は以下の通りです。
◆非水溶性
灯油
軽油
キシレン
クロロベンゼン
◆水溶性
酢酸
プロピオン酸
※ n-ブタノールも第2石油類です。水溶性液体のように思われがちです。
でも、分類上、非水溶性液体です。
POINT;夏場は引火しやすい。
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基礎からわかる!! 乙4合格案内人の三咲ヒロアキです。
今回は、これまでお話してきました法令に関する総合的な問題です(^^)
Q;危険物取扱者について誤っているものはどれか
1 第4類の乙種危険物取扱者の免状を有するものは、第2類の危険物の取扱いはできない。
2 消防法上、気体は危険物に含まれない。
3 危険物取扱者の免状には、甲種、乙種、丙種がある。
4 指定数量未満の危険物を取扱う場合でも、危険物取扱者の立会いが義務付けられている。
5 茨城県から山梨県へ本籍地を変更した場合、免状の書き換えが必要である。
解説は下
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
正解は、4
指定数量未満の危険物を取扱う場合。
例えば、
① 石油ストーブの使用で、灯油をストーブへ入れる場合。
② セルフ式のガソリンスタンドで、ガソリンを取扱う場合。
は、特に必要ないですね(^^)
その他の選択肢についてです。
1 乙種は当てはまる危険物の取扱いのみできます。
第4類の乙種危険物取扱者の免状を持っている人は、第4類危険物のみ取扱えます。
2 消防法上、1気圧・20℃で、気体は危険物に含まれません。
例えば、以下のものは、消防法上の危険物に該当しません。
■ 水素
■ アセチレン
■ プロパン
3 免状の種類は、甲種、乙種、丙種の3種類あります。
取扱うことのできる危険物は、次の通りです。
甲種
⇒ 全ての危険物
乙種
⇒ 取得した類の危険物
丙種
⇒ 第4類の以下の危険物です
■ ガソリン
■ 灯油
■ 軽油
■ 第3石油類のうち
・重油
・引火点が130℃以上の危険物
■ 第4石油類
■ 動植物油類
5 本籍地を変更した場合は、免状の書き換えが必要です。
書き換えが必要な場合は、以下の通りです。
① 氏名を変更した場合
② 本籍地を変更した場合
③ 免状に貼られている写真が、撮影から10年経過した場合
関連記事
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免状の区分についてはこちら
免状の書き換えについてはこちら
今回は、これまでお話してきました法令に関する総合的な問題です(^^)
Q;危険物取扱者について誤っているものはどれか
1 第4類の乙種危険物取扱者の免状を有するものは、第2類の危険物の取扱いはできない。
2 消防法上、気体は危険物に含まれない。
3 危険物取扱者の免状には、甲種、乙種、丙種がある。
4 指定数量未満の危険物を取扱う場合でも、危険物取扱者の立会いが義務付けられている。
5 茨城県から山梨県へ本籍地を変更した場合、免状の書き換えが必要である。
解説は下
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
正解は、4
指定数量未満の危険物を取扱う場合。
例えば、
① 石油ストーブの使用で、灯油をストーブへ入れる場合。
② セルフ式のガソリンスタンドで、ガソリンを取扱う場合。
は、特に必要ないですね(^^)
その他の選択肢についてです。
1 乙種は当てはまる危険物の取扱いのみできます。
第4類の乙種危険物取扱者の免状を持っている人は、第4類危険物のみ取扱えます。
2 消防法上、1気圧・20℃で、気体は危険物に含まれません。
例えば、以下のものは、消防法上の危険物に該当しません。
■ 水素
■ アセチレン
■ プロパン
3 免状の種類は、甲種、乙種、丙種の3種類あります。
取扱うことのできる危険物は、次の通りです。
甲種
⇒ 全ての危険物
乙種
⇒ 取得した類の危険物
丙種
⇒ 第4類の以下の危険物です
■ ガソリン
■ 灯油
■ 軽油
■ 第3石油類のうち
・重油
・引火点が130℃以上の危険物
■ 第4石油類
■ 動植物油類
5 本籍地を変更した場合は、免状の書き換えが必要です。
書き換えが必要な場合は、以下の通りです。
① 氏名を変更した場合
② 本籍地を変更した場合
③ 免状に貼られている写真が、撮影から10年経過した場合
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※乙種第四類の試験日を載せています。
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