今日から始める 乙種第4類危険物取扱者試験 -2ページ目

今日から始める 乙種第4類危険物取扱者試験

次の3人へ向けて書いていきます。


①予備知識がほとんどない人で乙4種危険物取扱者試験を受けたい人

②勉強は苦手だけど乙種第4類危険物取扱者試験を受けたい人

③火災予防のために安全に引火性液体を取扱いたい人

基礎からわかる!! 乙4合格案内人の三咲ヒロアキです。
だいぶ間が空きましたが性質に関するお話です

今回は、第2石油類についてです。

Q;次のうち、第2石油類について誤っているものはどれか


1 非水溶性液体の指定数量は1000Lである。

2 引火点は、21℃以上70℃未満である。

3 蒸気は空気よりも重い。

4 すべての非水溶性液体は、比重が1より小さい。

5 代表的なものとして、灯油がある。


解説は下


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

正解は、4


第2石油類について

■指定数量

非水溶性液体
⇒1000L

水溶性液体
⇒2000L


一般的な性質は、

① 引火点は21℃以上70℃未満

常温よりは低いです。ただ、加熱や夏には引火点以上になるので注意が必要です。

② 蒸気は空気より重い

③ 液体比重は1より小さいものが多い。

代表的な品名のうち、酢酸とクロロベンゼンは1より大きい。

第2石油類の代表的な品名は以下の通りです。

◆非水溶性
灯油
軽油
キシレン
クロロベンゼン

◆水溶性
酢酸
プロピオン酸

※ n-ブタノールも第2石油類です。水溶性液体のように思われがちです。
でも、分類上、非水溶性液体です。


POINT;夏場は引火しやすい。



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基礎からわかる!! 乙4合格案内人の三咲ヒロアキです。
今回は、これまでお話してきました法令に関する総合的な問題です(^^)

Q;危険物取扱者について誤っているものはどれか


1 第4類の乙種危険物取扱者の免状を有するものは、第2類の危険物の取扱いはできない。

2 消防法上、気体は危険物に含まれない。

3 危険物取扱者の免状には、甲種、乙種、丙種がある。

4 指定数量未満の危険物を取扱う場合でも、危険物取扱者の立会いが義務付けられている。

5 茨城県から山梨県へ本籍地を変更した場合、免状の書き換えが必要である。


解説は下


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

正解は、4


指定数量未満の危険物を取扱う場合。

例えば、

① 石油ストーブの使用で、灯油をストーブへ入れる場合。

② セルフ式のガソリンスタンドで、ガソリンを取扱う場合。

は、特に必要ないですね(^^)


その他の選択肢についてです。

1 乙種は当てはまる危険物の取扱いのみできます。

第4類の乙種危険物取扱者の免状を持っている人は、第4類危険物のみ取扱えます。


2 消防法上、1気圧・20℃で、気体は危険物に含まれません。

例えば、以下のものは、消防法上の危険物に該当しません。

■ 水素
■ アセチレン
■ プロパン


3 免状の種類は、甲種、乙種、丙種の3種類あります。

取扱うことのできる危険物は、次の通りです。

甲種
⇒ 全ての危険物

乙種
⇒ 取得した類の危険物

丙種
⇒ 第4類の以下の危険物です

■ ガソリン
■ 灯油
■ 軽油

■ 第3石油類のうち

・重油
・引火点が130℃以上の危険物

■ 第4石油類
■ 動植物油類

5 本籍地を変更した場合は、免状の書き換えが必要です。

書き換えが必要な場合は、以下の通りです。

① 氏名を変更した場合
② 本籍地を変更した場合
③ 免状に貼られている写真が、撮影から10年経過した場合


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消防法上の危険物とは?

免状の区分についてはこちら

免状の書き換えについてはこちら
7/2~7/8 に申請受付中の都道府県


■北海道

試験日
8/26

電子申請 
7/8~7/17

書類申請
受付前


■東京都

試験日
8/21

電子申請 
受付終了

書類申請
7/2まで


■東京都

試験日
8/25

電子申請 
7/6まで

書類申請
7/9まで


■東京都

試験日
8/29

電子申請 
7/10まで

書類申請
7/2~7/13


■神奈川県

試験日
8/26

電子申請 
7/14まで

書類申請
7/17まで


■滋賀県

試験日
8/19

電子申請 
7/3~7/14

書類申請
7/6~7/17


■奈良県

試験日
8/19

電子申請 
7/1~7/8

書類申請
7/4~7/11


※乙種第四類の試験日を載せています。
甲種、乙種の他の類、丙種は上記日程で行ってない場合があります。

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