危険物に関する法令 問題① | 今日から始める 乙種第4類危険物取扱者試験

今日から始める 乙種第4類危険物取扱者試験

次の3人へ向けて書いていきます。


①予備知識がほとんどない人で乙4種危険物取扱者試験を受けたい人

②勉強は苦手だけど乙種第4類危険物取扱者試験を受けたい人

③火災予防のために安全に引火性液体を取扱いたい人

基礎からわかる!! 乙4合格案内人の三咲ヒロアキです。
今回は、これまでお話してきました法令に関する総合的な問題です(^^)

Q;危険物取扱者について誤っているものはどれか


1 第4類の乙種危険物取扱者の免状を有するものは、第2類の危険物の取扱いはできない。

2 消防法上、気体は危険物に含まれない。

3 危険物取扱者の免状には、甲種、乙種、丙種がある。

4 指定数量未満の危険物を取扱う場合でも、危険物取扱者の立会いが義務付けられている。

5 茨城県から山梨県へ本籍地を変更した場合、免状の書き換えが必要である。


解説は下


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

正解は、4


指定数量未満の危険物を取扱う場合。

例えば、

① 石油ストーブの使用で、灯油をストーブへ入れる場合。

② セルフ式のガソリンスタンドで、ガソリンを取扱う場合。

は、特に必要ないですね(^^)


その他の選択肢についてです。

1 乙種は当てはまる危険物の取扱いのみできます。

第4類の乙種危険物取扱者の免状を持っている人は、第4類危険物のみ取扱えます。


2 消防法上、1気圧・20℃で、気体は危険物に含まれません。

例えば、以下のものは、消防法上の危険物に該当しません。

■ 水素
■ アセチレン
■ プロパン


3 免状の種類は、甲種、乙種、丙種の3種類あります。

取扱うことのできる危険物は、次の通りです。

甲種
⇒ 全ての危険物

乙種
⇒ 取得した類の危険物

丙種
⇒ 第4類の以下の危険物です

■ ガソリン
■ 灯油
■ 軽油

■ 第3石油類のうち

・重油
・引火点が130℃以上の危険物

■ 第4石油類
■ 動植物油類

5 本籍地を変更した場合は、免状の書き換えが必要です。

書き換えが必要な場合は、以下の通りです。

① 氏名を変更した場合
② 本籍地を変更した場合
③ 免状に貼られている写真が、撮影から10年経過した場合


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