基礎からわかる!! 乙4合格案内人の三咲ヒロアキです。
今回は、これまでお話してきました法令に関する総合的な問題です(^^)
Q;危険物取扱者について誤っているものはどれか
1 第4類の乙種危険物取扱者の免状を有するものは、第2類の危険物の取扱いはできない。
2 消防法上、気体は危険物に含まれない。
3 危険物取扱者の免状には、甲種、乙種、丙種がある。
4 指定数量未満の危険物を取扱う場合でも、危険物取扱者の立会いが義務付けられている。
5 茨城県から山梨県へ本籍地を変更した場合、免状の書き換えが必要である。
解説は下
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正解は、4
指定数量未満の危険物を取扱う場合。
例えば、
① 石油ストーブの使用で、灯油をストーブへ入れる場合。
② セルフ式のガソリンスタンドで、ガソリンを取扱う場合。
は、特に必要ないですね(^^)
その他の選択肢についてです。
1 乙種は当てはまる危険物の取扱いのみできます。
第4類の乙種危険物取扱者の免状を持っている人は、第4類危険物のみ取扱えます。
2 消防法上、1気圧・20℃で、気体は危険物に含まれません。
例えば、以下のものは、消防法上の危険物に該当しません。
■ 水素
■ アセチレン
■ プロパン
3 免状の種類は、甲種、乙種、丙種の3種類あります。
取扱うことのできる危険物は、次の通りです。
甲種
⇒ 全ての危険物
乙種
⇒ 取得した類の危険物
丙種
⇒ 第4類の以下の危険物です
■ ガソリン
■ 灯油
■ 軽油
■ 第3石油類のうち
・重油
・引火点が130℃以上の危険物
■ 第4石油類
■ 動植物油類
5 本籍地を変更した場合は、免状の書き換えが必要です。
書き換えが必要な場合は、以下の通りです。
① 氏名を変更した場合
② 本籍地を変更した場合
③ 免状に貼られている写真が、撮影から10年経過した場合
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