ここでは老齢基礎年金を用いて計算しています。厚生年金などは計算対象とはしていません。支給額は今後も変動するのと、間違いがあるかもしれませんので参考までに読んでください。
現在老齢基礎年金の満
さて、年
Aの年金支給開始から10
82歳というと、ちょ
しかしながら、65歳到
以上から、繰り下げた
ただ、実際問題として
まあ、命をタネにして、ちょっとした丁半博打を打ってみるのも一興かと。
現在老齢基礎年金の満
さて、年
Aの年金支給開始から10
82歳というと、ちょ
しかしながら、65歳到
以上から、繰り下げた
ただ、実際問題として
まあ、命をタネにして、ちょっとした丁半博打を打ってみるのも一興かと。
傷病手当金の支給額も数回の見直しがされています。
制定当初から平成19年3月まで、傷病手当金の支給額は長らく標準報酬日額の6割とされてきました。そもそも、この6割と定めた根拠はなんだったんでしょうか。
根拠は当時の農商務省が大正12年に行った調査に基づいています。ここでは重要な工業地帯において労働者家計調査を行い、結果として報酬の7割あまりが衣食住の必要不可欠な生活費として使われていることがわかりました。
なぜそのまま7割支給にならなかったかといえば、労働者の家庭では被保険者以外の家族による労働収入を得ていることが多いということがわかり、これを考慮して6割が妥当であろうと考えられたためです。
平成6年の法改正前は被扶養者のいない被保険者が入院している場合、傷病手当金の支給を4割に減額するという定めがありました。被扶養者がいない被保険者が入院していれば、その者の生活はほぼすべて病院において営まれることになります。
当時は食費や光熱費といったものも保険者が負担していたため、通常の生活に必要な費用が被扶養者のいる被保険者よりも軽減されると考えることができます。そこで被扶養者の有無に関わらず同率の支給を行うことは、所得保障と生活保障である傷病手当金では避けるべきであるとなったわけです。
ところがこの時の法改正により、食事代などは新たに入院時食事療養費などとして療養の給付から分離し、一定額の自己負担を求める方式に変更されました。そのため、この減額措置も行う必要性がなくなって廃止されました。
平成19年4月からは、任意継続被保険者に対する給付が原則廃止(例外規定あり)のと同時に、支給額が3分の2に引き上げられました。これは賞与の分を上乗せした、という形になっています。
なんで平成15年の総報酬制導入時にやらなかったんでしょうかね。