引き続き直接支払についてです。
② 医療機関が出産費用を受け取るまでに時間がかかる。場合によっては、出産する人も給付を受け取るまでに時間がかかる。
ここでまず直接支払制度導入前は、どのように医療機関が分娩費用を得ていたかです。導入以前は妊婦が出産し、退院する時点で費用がほぼ確定します。そこで妊婦に支払ってもらえれば、医療機関は1~2週間程度で回収することが可能でした。以前あった受取代理制度でも健保組合に分娩相当分を請求する必要がありましたので、すぐにとまではいきませんが、遅くとも1~2ヶ月程度で医療機関に振り込まれていたと考えられます。
ところが、直接支払を利用した場合、正常分娩であっても2ヶ月、異常分娩(帝王切開)ならば3ヶ月は最低かかるとみなされます。理由は、分娩費用の請求と支払のそれぞれに審査・支払機関が入ってくるからです。
例として、10月中分娩した場合を考えます。以前も少し説明しましたが、その月に出産した分については翌月(11月)10日までに正常分娩は国保連へ、異常分娩は支払基金へ請求をあげます。正常分娩は国保連で各保険者に振り分けられ、費用請求されますが、この時点で11月下旬頃になっています。保険者は請求された分を国保連に支払い、それを受け取った国保連から各医療機関へ支払われるのが12月上旬になると思われます。
支払基金に送られた異常分娩分については、1ヶ月かけて内容の審査が行われますので、国保連のものと比べてスケジュールがちょうど一月ずれます。これはレセプトとまったく同じ流れであると考えれば、理解はしやすいでしょう。
以上のように、医療機関はどうしても直接支払導入から2~3ヶ月の間は分娩費用をもらうことができませんので、医療機関の持ち出しのような形にならざるをえません。しかも、これまでよりも費用回収が遅れてしまうのですから、短期間とはいえ医療機関の経営に悪影響を及ぼすことは間違いありません。
厚労省はこの対策として、独立行政法人福祉医療機構の医療機関向け運転資金貸付制度を活用しようとしています。しかし、これも利率は下げられていますが、利息がしっかりと取られますし、一定額以上は担保も要求されます。
また、これは結構限定されるケースだとは思いますが、一時金の付加給付が4万円超の保険者に加入している人は、これまで受取代理を利用すれば38万円+4万円超が分娩費用と相殺されていました。一方、直接払制度では法定給付の42万円しか相殺されませんので、事前に準備しなければならない費用が逆に増えてしまっています。
② 医療機関が出産費用を受け取るまでに時間がかかる。場合によっては、出産する人も給付を受け取るまでに時間がかかる。
ここでまず直接支払制度導入前は、どのように医療機関が分娩費用を得ていたかです。導入以前は妊婦が出産し、退院する時点で費用がほぼ確定します。そこで妊婦に支払ってもらえれば、医療機関は1~2週間程度で回収することが可能でした。以前あった受取代理制度でも健保組合に分娩相当分を請求する必要がありましたので、すぐにとまではいきませんが、遅くとも1~2ヶ月程度で医療機関に振り込まれていたと考えられます。
ところが、直接支払を利用した場合、正常分娩であっても2ヶ月、異常分娩(帝王切開)ならば3ヶ月は最低かかるとみなされます。理由は、分娩費用の請求と支払のそれぞれに審査・支払機関が入ってくるからです。
例として、10月中分娩した場合を考えます。以前も少し説明しましたが、その月に出産した分については翌月(11月)10日までに正常分娩は国保連へ、異常分娩は支払基金へ請求をあげます。正常分娩は国保連で各保険者に振り分けられ、費用請求されますが、この時点で11月下旬頃になっています。保険者は請求された分を国保連に支払い、それを受け取った国保連から各医療機関へ支払われるのが12月上旬になると思われます。
支払基金に送られた異常分娩分については、1ヶ月かけて内容の審査が行われますので、国保連のものと比べてスケジュールがちょうど一月ずれます。これはレセプトとまったく同じ流れであると考えれば、理解はしやすいでしょう。
以上のように、医療機関はどうしても直接支払導入から2~3ヶ月の間は分娩費用をもらうことができませんので、医療機関の持ち出しのような形にならざるをえません。しかも、これまでよりも費用回収が遅れてしまうのですから、短期間とはいえ医療機関の経営に悪影響を及ぼすことは間違いありません。
厚労省はこの対策として、独立行政法人福祉医療機構の医療機関向け運転資金貸付制度を活用しようとしています。しかし、これも利率は下げられていますが、利息がしっかりと取られますし、一定額以上は担保も要求されます。
また、これは結構限定されるケースだとは思いますが、一時金の付加給付が4万円超の保険者に加入している人は、これまで受取代理を利用すれば38万円+4万円超が分娩費用と相殺されていました。一方、直接払制度では法定給付の42万円しか相殺されませんので、事前に準備しなければならない費用が逆に増えてしまっています。


