URL:http://www.fsa.go.jp/singi/kaikeisi/siryou/20100324.html


懇談会の内容からは脱線するが、大手監査法人の特色について、懇談会に提出したパワーポイントを比較して簡単に分析したいと思う。

就職先を選ぶ指標にしても責任はもちろん取れませんので堪忍を!


なお、パワーポイントについて比較するだけなので私見が多分に含まれる点、いかんせん資料がこれだけなので、実際のプレゼンテーション能力等はわからない点、ご留意頂きたい。


早速だが、金融庁から「大手監査法人の経営陣からご意見を伺いしたいポイント」として、以下の項目が挙げられている。監査法人サイドとしては、このような情報を元にパワーポイントを作成しているわけだ。(各法人のPPTは上記URLから参照可能です)


【論点】

1. 公認会計士等の活動領域の拡大の意義について

2. 合格者の職業選択時期の早期化について

3. 二段階(途中段階)での資格について

4.実務経験の要件について

5.監査業界から経済界等への人材の移転について

6.その他


【可能な範囲で参考資料として提出していただきたい事項】
1.職員の教育方針および教育システム(専門教育および職業倫理教育)
2.給与体系および職階別種類、標準的なキャリアパス(標準的な報酬)
3.各監査法人の人員構成について(職階別、資格別)



以下、法人ごとに簡単に比較してみる。

今日はあずさ監査法人。


① あずさ監査法人


青を基調とする爽やかな印象を出しつつ、きっちり

パワーポイントでの資料作成という意味を最もよく理解・実践できていると感じる。



パワーポイントの長所であるビジュアル面を有効に活用されている。

それはまず色の統一感。これは文句ないでしょう。

それとデザイン性。ページごとのコンセプトごとに、オブジェクト・図形等をどのように利用するかがポイントだ。ここがまさに腕の見せ所!パワーポイントのセンスが問われる。この点、あずさ監査法人は4法人の中でトップだと個人的には評価したい。視覚的に説得力を出す、まさにパワーポイントの真髄。


ただ、上記「大手監査法人の経営陣からご意見を伺いしたいポイント」に列挙されていた項目が、パワーポイントでは網羅されていない。他に別途資料がある可能性はあるが、純粋にパワーポイントを懇談会の必須資料としている以上、論点を網羅することは重要なポイントであると考える。ちょっと残念。



次はあらた~。


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パワーポイント活用バイブル (日経BPパソコンベストムック)/著者不明

【会計ニュース:公認会計士制度についての懇談会】


http://www.fsa.go.jp/singi/kaikeisi/siryou/20100324.html



公認会計士の絶対数を増加させれば、一般企業にも公認会計士が勤務するようになり、もって日本の会計力を世界水準まで引き上げる。こう意気込んで公認会計士試験の合格者数を、金融庁はこの2,3年増加させてきた。





「あんま上手くいってなくね?」、ということで、このような懇談会が継続的に行われているようだ。





昨年度まではJ-Sox対応業務により、増加した合格者を監査法人が受け入れており、まだ制度として成立していた。しかしながら、Sox対応がひと段落した現在、監査法人では公認会計士試験合格者を裁ききれないのが現状だ。監査法人に就職したくてもできない者が、無視できないレベルにまで膨れている。




最も試験に合格さえすれば、エスカレーター式に監査法人に入社できる(2,3年前までのような)システムは、法人の人的レベル低下を招き、私個人としては反対だ。事実、現場レベルでは質の低下が叫ばれていた。入社に際しても一定の競争が必要なのは改めて記述するまでもないことだが。




合格者を増加させるという方向性は、一般企業が合格者を雇用することが前提で設計されており、この前提がうまく機能していないことが根本的な問題である。懇談会では、その点を解決するため、論文式試験(ないし短答式試験)合格者に対して一定の資格を付与し、一般企業からの雇用を刺激するという方向性で基本的には検討されているようだ。。(「会計プロフェッション」(仮)。ださい笑)



数年前まで存在していた「会計士補」と同じような概念である。




会計プロフェッション(仮)と会計士補との相違点としては、会計士補は「監査」するための通過点として位置していたのに対し、会計プロフェッションはあくまで「会計」に関する資格であると位置付ける予定だということだ。




各監査法人とも言い回しやその位置づけについて盛んに議論されているが、結局監査法人としては『うちではこれ以上雇用できません。一般企業に流すために合格者に対して、試験合格時点で資格を付与しましょう!』という主張がなされているわけ。4大監査法人はそれぞれこれ以上国内で拡大路線をとる必要がなく、利害は一致している状態⇒金融庁に一蓮托生で発表会を行っている、そんな状況。





ちなみに、金融庁のホームページの中で、各監査法人が懇談会に提出したパワーポイントを見ることができる。

公共の場にアップされることは事前にわかっているはずの資料だ。

次の日記ではそのパワーポイントを比較してみようと思う。

各監査法人の底力はわかるはず?!!



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会社が行う事業取引が、工事契約に該当するか否かの概要は先日の工事契約① で記載した通り。



その判断がわかりやすい業態であれば問題ないが、実務上、判断が介在するようなケースも出てくると思う。ここでは、その際にポイントとなりうる点についてまとめてみた。

このポイントは、財務諸表監査を受ける際の論点となる点でもある。



建設業における工事元請会社は、概ね工事契約に該当する取引を行っているといえよう。

やはり実務において悩ましいのは、通常の製造業を営む会社であっても、それが個別受注生産形態を執る場合には、工事契約にあたる可能性が高いということだ。


個別受注生産を営む以上、顧客からの指図あるいは要望にマッチした製品を、受注してから製造することとなるため、まさしく『仕事の完成に対して対価が支払われる請負契約のうち、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行う工事契約』 (工事契約に関する会計基準:第30項)により適用対象となってしまうのである。



そうである以上、ここから工事契約ではないとして逃げるためには、例外的な取り扱いに照らして対象外であると判断する以外に方法はない。



ここでどのような場合が例外となりうるのか、会計基準の文言(上記と同項)を抜粋する。


『機械装置の製造であっても標準品を製造するような場合(特定の顧客からの受注であっても、あらかじめ主要な部分について仕様の定まったものを量産する場合には、これに含まれる。)には、たとえその付随的な部分について顧客に一定の選択が認められているようなときであっても、適用範囲に含まれないことに留意する必要がある。』



すなわち、個別受注生産を取る場合でも、受注のたびに一からすべてを製作するのではなく、途中までは標準的な製品(半製品)を製作しているケースについては、その標準品の規模感によるとは思われますが、適用の範囲外とすることが認められている。

(完全受注生産の場合は無理です。工事契約です。でも必ずしも進行基準を適用しません。詳細は次回。)


多くの会社は標準的な部分までは一定の在庫を抱え、急な受注にも対応できるように体制を整えている。そのような場合には、上記条文を盾に、工事契約に該当しないと主張することは問題はないということだ。



では財務諸表監査を受ける際、どのようなロジックで該当しないと主張するか。

概ね以下の提示すれば、工事契約に該当しない取引であると立証可能であると考える。


1.工程のどの部分まで標準品として製作されるか説明可能な資料(技術的な資料)

2.標準品を受注が実際に充当されていることを示す原価データ・払出データ

3.顧客との間で、標準品部分について仕様変更を求めるような契約条件(事実)がないこと




もちろん、監査側の癖を把握した上で、対応するのがベストではあるが、一般論としてこんなところであろう。

だが、これが工事契約の会計基準の導入部。




工事契約に該当した場合、どう処理するの?

その場合、進行基準は絶対適用しないといけないの?

注記も気になるよ?

⇒まとめて次回、記載します。



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