ガジェット通信と公職選挙法
東京都民よ!「自粛」なんかよして、花見に行こうぜ!
耐震設備がしっかりしていて、どんな地震がこようとびくともしない都庁のテレビで被災地の様子を眺め..........≪続きを読む≫
耐震設備がしっかりしていて、どんな地震がこようとびくともしない都庁のテレビで被災地の様子を眺め..........≪続きを読む≫
この記事あかんだろ。
サイト名はガジェット通信を名乗ってるけど、
中身は『東京産業新聞社』が経営する新聞じゃないの?
そうだったら、第三種郵便物許可を受けてないハズだし
定期発行して無いし無償だから違法かと。
選挙期日の告示の日から投票日までの間に報道評論の自由が認められるのは、
次の要件を充たした新聞・雑誌。
① 新聞については毎月三回以上、雑誌については毎月一回以上、
号を逐って定期的に有償で頒布するもの
② 第三種郵便物の承認のあるもの
③ 投票日の告示前一年(時事に関する事項を掲載する日刊新聞については6ヶ月)以来、
①および②の要件に適合し、引き続き発行するもの
ガジェット通信は、上記の要件を充たしてないから、選挙運動期間中および
選挙の当日は、報道評論することは許されてないとおもうのですけども。
んで、暗に石原都知事を批判したこの記事は違法行為に当たると思うんだけど
どうかな?
<追記>
知恵袋で質問してみた。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1359768183



