スマホの普及で誰もがカメラを持ち歩く時代、そして超小型カメラの性能も上がるなか、盗撮は「誰でも」「何処ででも」被害に遭う可能生があります。

そんななか、盗撮行為は都道府県にある迷惑行為防止条例処罰の対象となっており、全国で統一されていない現状があります。

各自治体での対策は進みつつありますが、いまだに「学校」「事業所」「ラブホテル」などの公共の場でない施設内において盗撮行為が処罰の対象となっている都道府県と、そうでない都道府県に分かれています。

処罰も各県で違う上、条例による規制なので処罰内容が軽く、また、飛行機搭乗中は各県を跨がるため条例が適用できない場合があります。

条例以外での取り締まりとしては、軽犯罪法で「正当な理由がなくて…人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」が処罰の対象となっており、盗撮被害に適用できる場合もありますが、刑罰が極めて軽いものになっています。

盗撮された内容がインターネットに掲載された場合、拡散を食い止めるのは至難の業です。被害者に多大で継続的な苦痛をもたらし続けます。

『盗撮罪』を創設するなどして全国一律に取り締まると共に厳罰化を求めます。

【参考記事】 

●TOKYO MX「モーニングCROSS」2020年11月16日   『海外では厳罰も…日本では法律化されていない“盗撮罪”の必要性』https://s.mxtv.jp/tokyomxplus/mx/article/202011160650/detail/

●日本経済新聞 2012年10月12日  『飛行中で場所特定できず 機内で盗撮容疑の男釈放』

https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1202R_S2A011C1CC1000/

●地方自治研究機構 『盗撮行為に関する条例(迷惑防止条例の改正)』http://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/015_voyeur.htm

●グラディアトル法律事務所 2019年11月9日 『盗撮と迷惑防止条例の関係 2019年版』

風俗トラブル】盗撮と迷惑防止条例の関係【全国編】※2019年最新版 - キャバクラ・ホスト・風俗業界の顧問弁護士 (fuzoku-komon-law.jp)

●毎日新聞 2019月7月30日 『学校盗撮16県規制なし 会社も 条例、基準に差』

https://mainichi.jp/articles/20190730/ddm/001/040/165000c

●京都新聞 2020年1月4日 『「盗撮」に抜け穴、ホテルや住居での被害深刻化』『専門家からは「盗撮罪を創設するなど、法整備が必要だ」との声が上がる』https://www.kyoto-np.co.jp/articles/amp/110308

●朝日新聞 2020年10月16日 『条例ではなく法律を改正するべきだと指摘する専門家もいる』

https://www.asahi.com/articles/ASNBJ74CTNB7OHGB014.html

●幻冬社 GOLD ONLINE 2020月12月1日 『職場内での「隠し撮り」は罪に問えない?…「盗撮」規制の現実』https://news.yahoo.co.jp/articles/e1b4647f7ca30fe511381b8bb5dc1151181d0dd9

●現代ビジネス 2020年11月9日 『会社や学校で盗撮・盗聴…実は「罪」にならないのをご存知ですか?』

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/77123

●日本経済新聞 2021年3月1日 『刑罰の均衡や効率的な立証を図るため、全国一律で適用できる「盗撮罪」の導入を求める声が強まる』https://www.nikkei.com/article/DGXZQOHC103DN0Q1A210C2000000

●ヤフーニュース 2020月12月2日 『6月までなら無罪放免に… 営業車内で女性社員を盗撮、上司が逮捕された経緯』https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20201202-00210042/

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以下の請願を国に提出いたします。

よろしければご賛同をよろしくお願いいたします。

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請願書

法務大臣 上川陽子 殿                  

 

第1 請願理由

1 全国の都道府県にある迷惑行為防止条例により公共の場による盗撮行為は、処罰の対象となっているが「学校」「事業所」「ラブホテル」などの公共の場でない施設内において盗撮行為が処罰の対象となっている都道府県と、そうでない都道府県にわかれている。

2 盗撮行為は、その殆どが自らの性的欲求を満たす目的等の自己欲求に基づく行為であり、その被害者は多大なる嫌悪感等の著しい精神的苦痛を伴う。

 そして、盗撮行為が発見出来なかった場合は、インターネット等を介して世界中にその静止画や動画が出回り、盗撮被害者は、それにより回復困難な損害を被る事となるのは容易に想像ができる。

3 そのような盗撮行為が各都道府県により差異を生じさせる事情は、見当たらず、法律の制定又は法律の一部改正により盗撮行為を一律に規制の対象とすべき。

4 よって、当請願書により下記の事項を求める。

第2 請願趣旨

1 盗撮行為を規制する法律の制定を求める。

2 上記、制定の際に厳罰とする事を求める。

以上。