当事務所のHPへ来られた方の、”検索用語”で
興味深いものがあったので、ご紹介します。
◆『戸籍謄本 保険会社が代金支払ってもよいか』
これは、保険会社が、そのお客さんのために、
戸籍謄本を取得しようとしてるみたいですね。
もし、報酬を得て、戸籍謄本の交付請求書を作成
するのなら、ダメです。行政書士の独占業務だから
です(例外あり)。違反すると、1年以下の懲役または
100万円以下の罰金になります。
(行政書士法 1条の2第1項、19条1項、21条2号)
無報酬とか、お客さんに交付請求書を書いてもらって、
単に提出の代理をするだけなら、OKだと思います。
◆『弟の戸籍謄本を取得』
兄が、弟と同じ戸籍に入っていれば、取得できます。
異なる戸籍なら、取得できないのが原則です。
なぜなら、プライバシー保護の観点から、
戸籍謄本を取得できるのは、以下の人に限定されて
いるからです。
(戸籍法10条1項)
戸籍謄本を取得できる人 |
具体例 |
戸籍に記載されている者 |
本人 |
配偶者 |
夫・妻 |
直系尊属 |
父・母・祖父・祖母 |
直系卑属 |
子・孫 |
例外として、正当な理由等があれば、
上記以外の人にも認められる場合があります。
(10条の2)
例えば、兄弟が共同相続人で、
兄が家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを
する場合。その申立てに必要な添付書類として、
兄が弟の戸籍謄本を請求することは、
自己の正当な権利行使として認められる
と思います(10条の2第1項1号)。
【参考リンク】