当事務所のHPへ来られた方の、”検索用語”で

興味深いものがあったので、ご紹介します。

 

◆『戸籍謄本 保険会社が代金支払ってもよいか』

 

これは、保険会社が、そのお客さんのために、

戸籍謄本を取得しようとしてるみたいですね。

もし、報酬を得て、戸籍謄本の交付請求書を作成

するのなら、ダメです。行政書士の独占業務だから

です(例外あり)。違反すると、1年以下の懲役または

100万円以下の罰金になります。

(行政書士法 1条の2第1項、19条1項、21条2号)

 

無報酬とか、お客さんに交付請求書を書いてもらって、

単に提出の代理をするだけなら、OKだと思います。

 

 

◆『弟の戸籍謄本を取得』

兄が、弟と同じ戸籍に入っていれば、取得できます。

異なる戸籍なら、取得できないのが原則です。

なぜなら、プライバシー保護の観点から、

戸籍謄本を取得できるのは、以下の人に限定されて

いるからです。

(戸籍法10条1項)

 

戸籍謄本を取得できる人

具体例

戸籍に記載されている者

本人

配偶者

夫・妻

直系尊属

父・母・祖父・祖母

直系卑属

子・孫

 

例外として、正当な理由等があれば、

上記以外の人にも認められる場合があります。

(10条の2)

 

例えば、兄弟が共同相続人で、

兄が家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを

する場合。その申立てに必要な添付書類として、

兄が弟の戸籍謄本を請求することは、

自己の正当な権利行使として認められる

と思います(10条の2第1項1号)。

 

【参考リンク】

★ 行政書士法

 

★ 戸籍法