お疲れ様です。
たたかう行政書士の森大樹です。
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何か変だと思いませんか

ボクサーにしては太り過ぎ~
とか…
本籍は岐阜県なんだ~
とか…
重要でない部分まで隠し過ぎ~
とか…
突っ込みどころ満載ですが(笑)
注目して頂きたいのは、
「免許の条件等」と「種類」の2ヶ所です。
大型免許を取得しているにもかかわらず、
中型免許が8トンに制限されております。
車両総重量の制限なく運転できるはずなのに8トン未満に限るって…
矛盾していると思いませんか

御存知のように、
平成19年6月2日の道路交通法改正により、
中型免許が追加されるなどの変更が生じました。
平成19年6月2日の道路交通法改正により、
中型免許が追加されるなどの変更が生じました。
そして、改正前に普通免許を取得した人は、
免許証の更新によって次の記載になります。
免許の種類→「中型」
免許条件欄→「中型車は中型車(8t)に限る」と表記
そして、改正前に大型免許を取得した人は、
現制度の大型免許を持っているとみなされます。
その結果、条件の記載が残ったまま大型免許を所持しているという…
妙な事態が発生しているのです。
また、改正前に普通免許を取得していて、
改正直後に大型免許を取得した人にも同様の問題が生じたようです。
免許証の更新によって次の記載になります。
免許の種類→「中型」
免許条件欄→「中型車は中型車(8t)に限る」と表記
そして、改正前に大型免許を取得した人は、
現制度の大型免許を持っているとみなされます。
その結果、条件の記載が残ったまま大型免許を所持しているという…
妙な事態が発生しているのです。
また、改正前に普通免許を取得していて、
改正直後に大型免許を取得した人にも同様の問題が生じたようです。
この問題は、
「フルビット免許証」を目指す資格マニアにとっても…
街の法律家を標榜する行政書士にとっても…
知っておいて損の無いことではないでしょうか

ということで、これから数回にわたって、
この問題に関するブログを書きたいと思います

<(_ _)>本日の謝罪<(_ _)>
私がこの免許証を受け取った際…
記載が矛盾していると「勘違い」し、
警察署の窓口で「クレーム」のようなことを…
当時は行政書士ではありませんでしたが、
行政に関する手続の円滑な実施を妨げてしまいました。
この場を借りてお詫び申し上げます。
誠に申し訳ありませんでした。