リスクの面から考えると、飲料の自動販売機に貯まっている釣り銭・売り上げなどは、一日か二日アルバイトでもすれば正当な報酬として稼げる程度でしょう。足がつけば窃盗と器物損壊(破損)で、初犯であれば最低限の3年の執行猶予期間がつくとしても、公共性の高い場所での犯罪として金額の多寡を問わず、窃盗よりも重い強盗として(またおそらく、窃盗金額より高くつく器物損壊の代価として)、ひょっとしたら執行猶予期間すらつかない実刑判決になるかもしれません。これだけ窃盗目的に自販機を破壊するのにどれだけの労力が必要かを思えば、二、三日立ちん坊の日雇い(日払い)労働をする(あれほどつらい労働はありませんが)方がまだしもでしょうが、これを行った人物(たち?)は自販機を破壊する窃盗の方を選んだのです。そういう集団窃盗グループとは拘置所の一つ屋根の下で暮らしたことがあるので、おそらく彼らは老いて窃盗に疲れるまで、矯正不可能だと思えます。