1の(2)

『養育費の分担

について

取決めをしているときは、

その取決めが

公正証書によるものかどうかの別』

とあるが、

『親子交流、

監護の分掌及び

養育費の分担』

すべてについて

それらの合意が、

『公正証書、

調停証書、

審判、

確定判決、

合意書

によるものか

どうかの別

双方の署名』

とすべき。

 

【理由】

養育費だけを特別扱いする

合理的な理由がない。

養育費だけを特別扱いすることは、

法務省の意向として

養育費だけはちゃんとやるが

面会交流と

監護の分掌

については

やる気がない

という印象を

一般国民に抱かせる。また、

チェック欄だけでは、

偽造捏造の温床となりやすい。

非常に重要な内容であるので

予防法務としても

署名の必要性がある。

どの辺に問題があるのか
わからない
という人のために
あくまでも一例として
具体例を示します。
 

第1 【戸籍法施行規則57条第8号について

戸籍法施行規則57条の改正案として

『八 当事者に未成年の子があるときは、

親子交流、監護の分掌及び養育費の分担についての各取決めの有無並びに

養育費の分担について取決めをしているときは、

その取決めが公正証書によるものかどうかの別』

とある。

 

1の(1)

改正案の『各取決めの有無』は

『各取決めを

子の利益を最も優先して考慮して協議して取り決めた合意または

調停合意、審判の有無

についての自己の認識』

と改めるべきである。

 

【理由】

単に取決めの有無を確認するだけでは、

改正民法766条の立法趣旨を満たしていない。

改正民法は

『子の監護について必要な事項は、その協議で定める。

この場合においては、

子の利益を最も優先して考慮しなければならない。』

と規定している。

したがって

離婚届にも

その旨を正確に反映させる必要がある。

そして、その協議において

『子の利益を最も優先して考慮』

したこととは、

内心の事項ゆえに、

各自が認めるしかないのであるから、

確認は双方が各自する必要がある。

この点、戸籍法施行規則57条の改正案『九』において

『合意した旨』を各自がチェックするように提示しているわけであるから、

改正案作成者も

双方の合意や調停、審判の認識について

各自がチェックする必要性を理解できるはずである。

なお、『取決め』と言う表現は、

独裁親権者が独裁して取り決めても、

取決めはしているといえるという誤解

を生じさせやすい表現なので、

不適切である。

 

 

 

 

さて
パブリックコメント締め切りまで

最後の土日となりました。

もう先延ばしはできません。

戸籍法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集

【離婚届】の様式変更についてですが

前回の記事で
新様式を見てください。

一見すると

特に問題なさそうに見えます。

 

しかし

それはそうです。

東大など高学歴の官僚どもが

一見して問題とわかるようなレベル

のシロモノを

発表してもらっては困ります。

 

当然、数々の問題が、

隠蔽されています。

 

自分で考えることが大事ですので
まずは、考えてみてください。

 

【私が思った問題発見のヒント】

養育費、

面会交流、

子の監護の分掌で

記載内容が違います。

 

ほかにも問題点はあると思います。

私は、今現在、記載してあることの問題点について分析しました。

次のステージは

全く言及されていないことについての

問題点の分析が必要だと思っています。

たとえば、

共同養育計画

 

パブリックコメントは、

みんなの意見で

改善していくものです。

コメント欄で教えてください。

 

 

 

 

戸籍法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集

という

何の話か分からないタイトルですが

離婚届の様式変更

です。

 

まずは、リンク先で

①意見公募要領 PDF
②新旧対照表 PDF(下図が含まれています。)
③概要 PDFを読みましょう。

 

まとめると

下図の□枠の内容を

追加したいということです。

離婚届の

左側は特に問題ないです。

右側に問題があります。

 

どこに問題があるか

考えてみましょう

 

 

【離婚届左側】

*************************

 

【離婚届右側】

「民法第308条の2に規定による
子の監護費用の先取特権
に係る額
の算定等に関する省令案」
に関する
概要説明

法定養育費月2万円パブコメ⑥

第2 本省令案の内容

→6 本省令案附則第2項(本省令改正)

本省令案附則第2条は、
本省令案の規定 について、
本省令案の施行後、
①本省令案の施行の状況、
②社会経済情勢の変化

等を勘案しつつ
検討する。
必要があると認められるときは、

(←【パブコメポイント】

法務省のやりたい放題はダメ。
義務者を過半数以上含めた審議会

で議論させ、
パブリックコメントの手続き

を必要とするべし。)

所要の措置を講ずるものとする

「民法第308条の2に規定による
子の監護費用の先取特権
に係る額
の算定等に関する省令案」
に関する
概要説明

法定養育費月2万円パブコメ⑤

第2 本省令案の内容

→4 本省令案第2条第3項
→5 本省令案附則第1項(←特に問題なし。)
 

 

4 本省令案第2条第3項

新民法第766条の3

①父母が協議上の離婚をした場合
について規定しているが、
この規定は、
②婚姻の取消し、
③裁判上の離婚及び
④父が認知する場合について
それぞれ準用されている
(同法第749条、第771条及び第788条)。
本省令案第2条第3項
は、
新民法第749条、第771条及び第788条において
同法第766条の3第1項及び第2項
を準用する場合に、
本省令案第2条第1項及び第2項
を準用することを定める。

5 本省令案附則第1項(←特に問題なし。)

 

本省令案附則第1条は、
本省令案の施行日 を
改正法の施行日 とする

「民法第308条の2に規定による

子の監護費用の先取特権

に係る額

の算定等に関する省令案」

に関する概要説明

 

法定養育費月2万円パブコメ④

第2 本省令案の内容

→3 本省令案第2条第2項【日割り計算】(←特に問題なし。)

毎月末に
法定養育費の支払を請求できる
(新民法第766条の3第1項)

法定養育費の請求権

 

始期(離婚の日)が属する月

 

や、

 

その終期(協議若しくは審判により養育費の額が定められた日又は
子が成年に達した日
のいずれか早い日)

 


属する月
については、
その月に請求できる法定養育費の額
について
日割計算をする必要がある。

 

同条第2項は、
この日割計算の方法を
法務省令に委任。

本省令案第2条第2項は、
新民法第766条の3第2項の委任
に基づき、
同項の規定による日割計算
を、
法定養育費の請求権の始期や終期が属する月

日数を基礎
として行うことを定めた

第2 本省令案の内容

2 本省令案第2条第1項【法定養育費1人月2万】 

父母において
養育費の取決め等がされるまでの間、
離婚の時から引き続き
主として子を監護する父母の一方
が、
他方に対し、
離婚時から一定額の養育費(法定養育費)
を請求できる。

(新民法第766条の3)

法定養育費は、
父母の収入等といった個別の事情

にかかわらず
一律に定まる。かつ、
父母において養育費の取決め等がされるまでの間に
請求できる

 

暫定的・補充的な性質。
同条1項は、法定養育費の額の算定について、
「父母の扶養を受けるべき子

最低限度の生活の維持
に要する
標準的な費用の額
その他の事情
を勘案して
子の数に応じて
法務省令で定めるところにより

算定した額」
と規定して
法務省令に委任。

本省令案第2条第1項は、
新民法第766条の3第1項の委任
に基づき、
法定養育費の額を、
2万円に

『同項の規定による請求をする父母の一方

離婚の時から引き続き監護を主として行う子の数』

を乗じて得た額
とする。

(補足説明)
法定養育費を請求する父母の一方
にとって
利用しやすく、

他方にとっても

予測可能性の高い制度
とするためには、
法定養育費の額


できる限り明確な特定額
で定めるのがいい。
そして、
この額を定めるに当たっては、
父母の収入等の個別の事情とは無関係に
一律に定まるものであることや、
法定養育費の制度が
当事者間で取決めがされるまでの暫定的・補充的な性質
を有するものであり、
個別の事案における妥当な養育費の額
は、
新民法第766条の趣旨等に鑑み、
父母の実際の収入等の具体的な事情
を踏まえ、
子の利益の観点から
父母の協議や
家庭裁判所等により定められるべきものであること
が前提。
その上で、
「子の最低限度の生活の維持
に要する
標準的な費用の額
その他の事情」
として、
①消費支出(別紙1参照)、
②調停離婚等の事件において定められた養育費の額(別紙2-1参照)、
③ひとり親世帯において取り決められた養育費の額(別紙2-2参照)
④生活保護法に基づく
生活扶助基準額の算出方法の考え方(別紙3-1参照)、
⑤児童手当や児童扶養手当等の社会保障給付の支給額(別紙3-2参照)
の動向等も勘案すると、
一月当たり2万円と定めることが相当。
また、子が複数となるときについては、
実務において定められる子一人当たりの養育費の額

逓減する傾向が認められるが、
法定養育費が暫定的なものであること、
子一人当たりの金額


子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用
を勘案して
定められることや、
基準の明確性等を考慮し、
子一人当たりの額である2万円に
子の数を乗じて得た額とした。

「民法第三百八条の二に規定による
子の監護費用の先取特権
に係る額
の算定等に関する省令案」
に関する概要説明

第2    本省令案の内容
1    本省令案第1【先取特権】

(←注目度マックスの法定養育費月2万円の話ではないけど、
しれっとこちらも重要。
ただし。法定養育費のつもりでいるから混乱してしまう。)


子の監護費用 として 相当な額 につき
先取特権を付与する。(新民法308条の2)
これにより、
養育費の債権者

①債務名義がなくても民事執行の申立てができる。

(←【パブコメポイント】
これが一番やばい。先取特権の話で、
同居親と第三者との競合の話だから、
別居親には関係ないよ~みたいな話ぶりだけど、
別居親がダイレクト差し押さえされる金額
ということが一番やばい。
先取特権は法律でもう決まったことだから、パブコメ対象外。
実子誘拐被害者らが本パブコメでできることは、
先取特権の額 を削減することだけ。
現実的には、法定養育費の2万円とすること。
さらに実子誘拐などを勘案し0円とする。)

かつ、
②他の一般債権者に優先して弁済を受けることができる。(←ここは目くらまし。)
他方で、同条は、
養育費債権に優先性を認めつつ、
養育費の債権者と
これに劣後する他の債権者
との均衡にも配慮する観点から、
先取特権が付与される額
を、子の監護に関する義務等に係る
「確定期限の定めのある定期金債権

各期における定期金

 

(←養育費が確定した場合の話かな?)

 

のうち
子の監護に要する費用
として相当な額」

(←【パブコメポイント】そもそも養育費は適正額な前提。
この言いぶりだと
過剰に高額な養育費 を設定した場合は、
相当額に限定する という話になる。
あれれ~?適正額以上の養育費 を定めちゃったんですか?
というわけで、適正養育費の建前 を維持するなら、
養育費算定表で決める!とするのがよい。
しかも、その幅の低い方で。
そもそも、第三者保護のために8万円で固定する

みたいな言い訳をしているが

第三者保護の観点からは

養育費先取特権を低くした方がいいのであって。

8万円なんてふざけるなでしかない。
『養育費裁判めんどくさいからしたくない』という

裁判所の都合条文。
ひとり親の子どもは、共働き時代には貧困で当然。
それが嫌なら再婚すればいい。
つまり、同居親のわがままで、貧困しているわけで

責められるべきは同居親であって

子どもの権利を侵害しているのも同居親。

第三者の経済活動を侵害してはいけない。
法定養育費と同額の2万円でいいし、もっと低くてもいい。
同居親が、借金で差し押さえられたときは、

子どものための監護費用先取特権なんてない。

別居親のときだけ、差別する理由はない。)

に限定する。
先取特権の額の算定については、
「子の監護に要する標準的な費用
その他の事情

(←【パブコメポイント】
面会交流しているかしていないかなど
勘案すべき事情 を提案する。)

を勘案して
当該定期金により扶養を受けるべき子
の数
に応じて
法務省令で定めるところにより
算定した額」
と規定して
法務省令に委任。

本省令案第1条は、
新民法第308条の2の委任 に基づき、
先取特権が付与される
子の監護に要する費用 として相当な額
を、
一月当たり8万円


定期金により扶養を受けるべき子の数
を乗じて
得た額とする。

 

(←【パブコメポイント】

8万×子ども数

ダイレクト差し押さえ

はダメ。)


(補足説明)
先取特権を行使する養育費の債権者 にとって
利用しやすく、
他の債権者 にとっても予測可能性の高い制度
とするためには、
「子の監護に要する費用 として相当な額」
は、
できる限り明確な特定額 で定めることが相当。
「子の監護に要する標準的な費用 その他の事情」
として、
①消費支出(別紙1参照)、
②調停離婚等の事件において定められた養育費の額(別紙2-1参照)
の動向等も勘案すると、
一月当たり8万円までは、
実務において定められる養育費の額として
相当な範囲内で、
子の生活の保護という観点から、
他の債権者 が
養育費の債権者に劣後することとなる額
として合理性が認められ、

(←まったく合理性がない。

同居夫婦が差し押さえられたときに、

監護費用で、月8万円×子供数が差し押さえ禁止金額になるわけない。
同じく養育費を差別する合理性はない。

合理性はないけど定めるのであれば、

とにかく低くする必要がある。MAX2万円以下にすべし。)

また、
一月当たり8万円を超える養育費

比較的高額で、
そのような養育費を定める場合には
債権者において
債務名義を取得することを期待できる。

子が複数となるときについては、
実務において定められる

子一人当たりの養育費の額
が逓減する傾向があるが
実際に先取特権を行使できる金額

父母の協議や調停等により定められた金額
となることや、
基準の明確性

等を考慮し、
子一人当たりの一月当たりの額
である
8万円に
子の数を乗じて得た額とした。

 

「民法第308条の2に規定による

子の監護費用の先取特権

に係る額

の算定等に関する省令案」

に関する概要説明

 

省令制定の趣

第213回国会において成立し、

令和6年5月24日に公布された

「民法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)

による

改正後の民法(以下「新民法」という。)

の話。

 

 

①(新民法第308条の2)

子の監護費用

 

【パブコメポイント】離婚後に限らない。

つまり、離婚前の実子誘拐犯も請求できる。

これはそもそもあかん奴だけど、法律で決めた以上、

原則0円とするわけにもいかないだろう。

しかし条文上、

子の監護に要する標準的な費用 その他の事情 を勘案して』

とあるので、

実子誘拐を勘案することは可能。

よって一律に金額を定めるのではなく、

実子誘拐の場合は、0円とすることは可能。

 

として

相当な額につき先取特権

を付与し、

その額の算定については

法務省令に委任した。

 

②(新民法766条の3第1項及び第2項)

父母が

子の監護費用の分担についての定め

をすることなく

協議離婚をした場合に、

裁判上の離婚も準用。あくまでも離婚後の話。

実子誘拐直後すなわち婚姻中は、婚姻費用の話なので、対象外?

離婚時から引き続き

子の監護を主として行う父母の一方

は、

他の一方に対し

一定額の養育費

以下「法定養育費」という。

 

の支払を請求できることとした。

法定養育費の額は

法務省令に委任。

 

新民法

308条の2並びに

766条の3第1項及び第2項

の委任に基づき、

省令で

必要な事項を規定する。

その省令案は、

「民法308条の2に規定による 子の監護費用の先取特権 に係る額

算定 等に関する省令案」

(以下「本省令案」という。)

と呼称する。