「民法第三百八条の二に規定による
子の監護費用の先取特権
に係る額
の算定等に関する省令案」
に関する概要説明
第2 本省令案の内容
1 本省令案第1【先取特権】
(←注目度マックスの法定養育費月2万円の話ではないけど、
しれっとこちらも重要。
ただし。法定養育費のつもりでいるから混乱してしまう。)
子の監護費用 として 相当な額 につき
先取特権を付与する。(新民法308条の2)
これにより、
養育費の債権者
は
①債務名義がなくても民事執行の申立てができる。
(←【パブコメポイント】
これが一番やばい。先取特権の話で、
同居親と第三者との競合の話だから、
別居親には関係ないよ~みたいな話ぶりだけど、
別居親がダイレクト差し押さえされる金額
ということが一番やばい。
先取特権は法律でもう決まったことだから、パブコメ対象外。
実子誘拐被害者らが本パブコメでできることは、
先取特権の額 を削減することだけ。
現実的には、法定養育費の2万円とすること。
さらに実子誘拐などを勘案し0円とする。)
かつ、
②他の一般債権者に優先して弁済を受けることができる。(←ここは目くらまし。)
他方で、同条は、
養育費債権に優先性を認めつつ、
養育費の債権者と
これに劣後する他の債権者
との均衡にも配慮する観点から、
先取特権が付与される額
を、子の監護に関する義務等に係る
「確定期限の定めのある定期金債権
の
各期における定期金
(←養育費が確定した場合の話かな?)
のうち
子の監護に要する費用
として相当な額」
(←【パブコメポイント】そもそも養育費は適正額な前提。
この言いぶりだと
過剰に高額な養育費 を設定した場合は、
相当額に限定する という話になる。
あれれ~?適正額以上の養育費 を定めちゃったんですか?
というわけで、適正養育費の建前 を維持するなら、
養育費算定表で決める!とするのがよい。
しかも、その幅の低い方で。
そもそも、第三者保護のために8万円で固定する
みたいな言い訳をしているが
第三者保護の観点からは
養育費先取特権を低くした方がいいのであって。
8万円なんてふざけるなでしかない。
『養育費裁判めんどくさいからしたくない』という
裁判所の都合条文。
ひとり親の子どもは、共働き時代には貧困で当然。
それが嫌なら再婚すればいい。
つまり、同居親のわがままで、貧困しているわけで
責められるべきは同居親であって
子どもの権利を侵害しているのも同居親。
第三者の経済活動を侵害してはいけない。
法定養育費と同額の2万円でいいし、もっと低くてもいい。
同居親が、借金で差し押さえられたときは、
子どものための監護費用先取特権なんてない。
別居親のときだけ、差別する理由はない。)
に限定する。
先取特権の額の算定については、
「子の監護に要する標準的な費用
その他の事情
(←【パブコメポイント】
面会交流しているかしていないかなど
勘案すべき事情 を提案する。)
を勘案して
当該定期金により扶養を受けるべき子
の数
に応じて
法務省令で定めるところにより
算定した額」
と規定して
法務省令に委任。
本省令案第1条は、
新民法第308条の2の委任 に基づき、
先取特権が付与される
子の監護に要する費用 として相当な額
を、
一月当たり8万円
に
定期金により扶養を受けるべき子の数
を乗じて
得た額とする。
(←【パブコメポイント】
8万×子ども数
を
ダイレクト差し押さえ
はダメ。)
(補足説明)
先取特権を行使する養育費の債権者 にとって
利用しやすく、
他の債権者 にとっても予測可能性の高い制度
とするためには、
「子の監護に要する費用 として相当な額」
は、
できる限り明確な特定額 で定めることが相当。
「子の監護に要する標準的な費用 その他の事情」
として、
①消費支出(別紙1参照)、
②調停離婚等の事件において定められた養育費の額(別紙2-1参照)
の動向等も勘案すると、
一月当たり8万円までは、
実務において定められる養育費の額として
相当な範囲内で、
子の生活の保護という観点から、
他の債権者 が
養育費の債権者に劣後することとなる額
として合理性が認められ、
(←まったく合理性がない。
同居夫婦が差し押さえられたときに、
監護費用で、月8万円×子供数が差し押さえ禁止金額になるわけない。
同じく養育費を差別する合理性はない。
合理性はないけど定めるのであれば、
とにかく低くする必要がある。MAX2万円以下にすべし。)
また、
一月当たり8万円を超える養育費
は
比較的高額で、
そのような養育費を定める場合には
債権者において
債務名義を取得することを期待できる。
子が複数となるときについては、
実務において定められる
子一人当たりの養育費の額
が逓減する傾向があるが
実際に先取特権を行使できる金額
は
父母の協議や調停等により定められた金額
となることや、
基準の明確性
等を考慮し、
子一人当たりの一月当たりの額
である
8万円に
子の数を乗じて得た額とした。