「民法第308条の2に規定による
子の監護費用の先取特権
に係る額
の算定等に関する省令案」
に関する
概要説明

法定養育費月2万円パブコメ⑥

第2 本省令案の内容

→6 本省令案附則第2項(本省令改正)

本省令案附則第2条は、
本省令案の規定 について、
本省令案の施行後、
①本省令案の施行の状況、
②社会経済情勢の変化

等を勘案しつつ
検討する。
必要があると認められるときは、

(←【パブコメポイント】

法務省のやりたい放題はダメ。
義務者を過半数以上含めた審議会

で議論させ、
パブリックコメントの手続き

を必要とするべし。)

所要の措置を講ずるものとする