ペットに財産を残したいんじゃけど③ | 相続手続が広島で起きて何から始めていいかわからない方に相続専門行政書士が三代先まで円満な相続手続をお手伝いします

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「三代先まで円満な相続のために」をキャッチフレーズに、「広島県を全国で円満な相続県NO1にする。」という根拠のない自信と目標を持つ。
そして、おやじギャグをこよなく愛する相続専門の行政書士です。
円満な相続とおやじギャグは世界を救う!

NO.1819

 

 

おはようございます ニコニコ

 

 

いつもお読みいただき

ありがとうございますニコニコ

 

 

ブログ1819日目です傘

 

 

今日も

三代先まで

円満な相続のために

 

そして


不幸な相続をなくし

広島を全国で

円満相続県NO1にする
という根拠のない自信と

目標を持つ
 

おやじギャグ大好き
相続専門行政書士の
今井
です




人も高齢化しているが、犬や猫のペットも高齢化しているようじゃね

 

認知症にかかるペットも少なくないようびっくり
ネットで調べてみると、7歳以上がシニア犬と言われ、高齢になると認知症になることもある犬


わしもお客さんのところにおじゃますると、うちの犬は認知症なんですと言われることも多いんよね


犬が認知症になると

■ご飯をしょっちゅう食べたがる

■生活が昼夜逆転する

■同じ所をぐるぐる歩き回る

■飼い主の呼びかけに反応しなくなる

■出来ていたことが出来なくなる

、、、など


まるで人間と同じじゃねもやもや 



愛犬も高齢化してくると、人間と愛犬がどちらが先に認知症になるかあるいは亡くなるかわからんよね 



もし自分が先に亡くなったら、愛犬に財産を残したいと思う人もいるかもしれない



しか〜し、



愛犬には財産を相続させることはできないと、前にこのブログでも書いた



そのときのブログはこちらね

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ペットに財産を相続できるの?

ペットは物になるから、相続できないってことね



それじゃあ、ペットに財産を残せないの?


そんな場合には



負担付遺贈負担付死因贈与があるって、これまた前にブログで書いた



負担付遺贈はこちら

下矢印下矢印下矢印

ペットに財産を残したいんだけど①

負担付死因贈与はこちら
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このときにもう一つ方法があると書いたんじゃけど


それがペットのための信託
 

ペットのための信託とは、ペットを飼っている人が亡くなったら、飼っていた人に代わってペットのお世話をしてくれる人を決めて、


ペットの飼育にかかるお金を信託するという制度じゃね


あなた(委託者)がペットのお世話をしてくれる人(受託者)にペットの飼育にかかるお金(信託財産)を預けて


受託者がそのお金からペットの飼育にかかるお金を支払ってもらうという信託契約じゃね


この信託契約は委託者と受託者の両方で契約するのと、お金はペットの飼育のための費用に限られるので安心なとこもあるよね


で、


ペットが亡くなった後に残ったお金は飼育してくれた人に渡すこともできるし、どこかに寄付することも可能ねキラキラ


 

ただわしは、ペットによる信託はしたことがありません

 

 

実はペットのために負担付遺贈も負担付死因贈与もありません



相続に関することは、ほんま多いんよね!!



じゃけぇ、今でも毎日勉強中です

 


 

相続開始から

相続税申告までの

大まかな流れ 下矢印

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今日の格言 

 

 

委託者にはいたく感謝します」 

 

 

ということで

今日はここまでニコニコ

今日もありがとねおねがい


「三代先まで

円満な相続のために」

今井でした


 

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