保険診療と保険外診療を混在させて行なうことを
「混合診療」と言い、日本の医療保険制度では
禁止されている。
●もしも混合診療が行なわれたら
混合診療を行なってしまった場合、
病院は本来患者が負担する保険外診療の部分の治療費を、
患者に請求することができない。
その部分は病院側の負担になってしまう。
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↓そこで
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●実際の混合診療への対処
保険診療と保険外診療が両方あった場合、
本来、保険診療になる部分も
すべて患者の自己負担(自費)になる。
(すべて保険外診療という扱いとする。)
(患者は高額な治療費を支払うことに。)
※厚生労働大臣が定める診療に関しては、
特別に保険診療と保険外診療の併用(混合診療になる)が
認められている。
その場合の、保険外診療(自由診療)の自費を払った後、
残りの保険給付される部分を「保険外併用療養費」と言う。
その場合の保険外診療(自費)の部分は評価療養、選定療養と言う