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光の下で…@医療事務の勉強中!

(何か間違っている箇所がありましたら、
コメントにてご指摘いただけると助かります。)

保険診療と保険外診療を混在させて行なうことを

「混合診療」と言い、日本の医療保険制度では

禁止されている。


●もしも混合診療が行なわれたら

混合診療を行なってしまった場合、

病院は本来患者が負担する保険外診療の部分の治療費を、

患者に請求することができない。

その部分は病院側の負担になってしまう。

↓そこで

●実際の混合診療への対処

保険診療と保険外診療が両方あった場合、

本来、保険診療になる部分も

すべて患者の自己負担(自費)になる。

(すべて保険外診療という扱いとする。)

(患者は高額な治療費を支払うことに。)


※厚生労働大臣が定める診療に関しては、

特別に保険診療と保険外診療の併用(混合診療になる)が

認められている。

その場合の、保険外診療(自由診療)の自費を払った後、

残りの保険給付される部分を「保険外併用療養費」と言う。

その場合の保険外診療(自費)の部分評価療養、選定療養と言う

レセプトは、点数表やサポートブックの点数を見て作るとは言え、

ある程度(例えば、どこにどんな点数があるか)覚えていなくては

間違ってしまうし、効率も良くない。


■注意の仕方

ある程度覚えた上で点数表やサポートブックを開いた時、

その点数の周りを見渡すこと

そして近くの文章を読むことである。

点数の近くの文章には、

算定の留意点や点数を算定するための条件が

書かれていることが多いため。


思い込みや先入観で大丈夫だろうと思ってレセプト作りに取り込むのは危険です。

ダメ。


例:

僕は、今日レセプト作りの勉強で実際にレセプトを作っていたのですが、

年齢加算に関係するレセプトで、それを久しぶりにやって

手術や生体検査にかかる年齢加算はできていたのですが、

麻酔と入院に年齢加算がかかるのを忘れていて間違いました。

根本的にダメですね^^;

あらかじめある程度覚えること+周りを見渡すこと=レセプトづくりの注意力

が足りてないなと思いました。精進しようと思います><

●医薬分業のメリット

・薬剤師によって薬の丁寧な説明が受けられる


・医師と薬剤師の仕事を分けて専門性を高め、効率を良くし、

医療の質を高める

・薬剤の重複や適合しない薬の除去など服用の安全性を高める

(↑上記二つは医薬分業の前の記事で目的として説明済み)



●医薬分業のデメリット

・患者が「病院や診療所」と調剤薬局の2ヶ所に行かなければならない。

・調剤料や薬剤管理指導料、薬剤情報提供料などが別途にかかるため、

院内処方よりも、患者が支払う金額が高くなる。



●医薬分業の問題

複数の薬局でそれぞれ別々にお薬手帳をもらっている人も多く、

重複していてもわからなかったり、

薬局によっては必ずしも適切な説明や

チェックが行なわれていないことも。



●医薬分業の現状

2010年時点での医薬分業率の全国平均は60%(厚生労働省)

都道府県によって大きなばらつきアリ。

最も普及している秋田県 約80%

最も普及していない福井県 約30%

厚生労働大臣

三井 辨雄(みつい・わきお)

保険医療機関・保険薬局の指定、

保険医・保険薬剤師の登録などは

厚生労働大臣が行なうので

今現在の厚生労働大臣の名前は押さえておきたい。

ちなみに文部科学大臣も同時に押さえておきたい。

田中 眞紀子(たなか・まきこ)

「療養の給付」とは、被保険者が3割負担で医療を受けられたり、

処方せんをもらった時保険薬局で調剤を受けられたりすることを言う。


ちなみに被保険者の家族である被扶養者が治療を受けることは

「家族療養費」という。

個室料金は、医療機関の増収策の一つ。


一人部屋だと約7300円取れる。


四人部屋だと約2500円取れる。

特別の療養環境の提供、つまり個室料金について。

正式名称を「特別療養環境室(特別室)」「室料差額」と言う。

他に「差額ベッド代」とも言う。


個室料金の個室の条件は、1室に2床以下など条件がいくつかある。


個室料金を請求できるのは、

治療上の必要が無く、患者の希望と同意がある場合のみ。


治療上の必要が有る場合には、個室料金は請求できない。

治療上の必要とは、

・大部屋に治療機器が置けない。

・無菌室に入る必要がある。。

の場合である。


また、救急入院で大部屋がいっぱいで個室しか空きがない場合も

個室料金は請求できない。



また、患者側から考えると、

・健康保険が適用されない

・高額療養費制度の対象にならない

一般企業に就職する場合、「入社」と言うが、

医療機関に就職する場合、「入職」と言う。

診療報酬が改訂される前の年に、医薬品卸会社を対象に

薬剤の市場取引価格を調べる「薬価調査」が行なわれる。

薬価調査の結果、

取引実勢価格(製薬会社→医療機関に販売する時の価格)が、

薬価基準(医療機関→保険者への請求する時の価格)より安くなっている。

これを『薬価差』と言う。


つまり↓①②


①製薬会社→医療機関に販売する際

販売促進のため、値引きして安く販売する。


②医療機関→保険者への請求の際

実際の購入価格ではなく、薬価基準に定められた、

購入価格よりも高い値段で請求できる。


安く仕入れて高く請求できるため

薬価差は医療機関にとって重要な収入源である。



しかし、保険料と税金でまかなわれている医療費を抑制するために、

2年に1度の薬価改定で、薬価差を引き下げて薬価差を縮小させる。

そのため医療機関は薬の管理コストなどを考えると採算が合わなくなり、

(つまり医療機関が儲からなくなる)

院内処方から院外処方に切り換える医療機関が増えて来ている。


●実際の院外処方の状況

2005年に院外処方が院内処方を上回った。

2007年の厚生労働省の調査(社会医療診療行為別調査)によると、

院外処方率は、病院は69.2%、診療所は56.8%となっている。

院外処方の割合は6~7割。今現在[2012年]はもっと増えてる?)