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光の下で…@医療事務の勉強中!

(何か間違っている箇所がありましたら、
コメントにてご指摘いただけると助かります。)

■DPC対象病院の現状


2003年(平成15年)に、

特定機能病院から導入。


2012年現在では、

1505の病院がDPC対象病院となっている。


■実際のDPC

実際のDPC対象病院での入院患者の診療報酬額。

DPC包括部分+出来高部分+食事料+差額ベッド代などの自費分

となる。

DPC分類に入っていない疾患の場合は、

従来と同様、すべて出来高での請求になる。


■DPCの目的

医療の標準化の促進

医療の標準化とは?

どこの病院に行っても

一定の質の医療が受けられるということ。

医療の一定の質のキープ。


医療の透明化の促進

医療の透明化とは?

患者にとって出来高払いは計算の仕方は

単純で一見わかりやすいが、

その内容はわかりにくい。

医療の透明化とは、

診療報酬の内容・中身にまで

患者が理解できるようにすること。


■DPCのメリット

●患者のメリット

無駄な医療の削減・治療が短期間で済む

報酬が定額なので病院側は治療が長引くほどコスト増。

医師は利益を出すため、無駄な医療行為を減らし、

短期間で治療しようとする。


また、

過剰診療(投薬漬け、検査漬け)の防止にもなる。


●病院のメリット

「医療・医師」の「質・技術」を「評価・比較」しやすい。


また、腕の良い医師ほど儲かる仕組みになっている。

医師はやる気に。


●行政のメリット

治療成績や内容が公開されるので

医療サービスが標準化され、

医療費削減・節約につながる(※1・2)


医療機関の無駄な治療や検査が減ると、

医療費が下がると政府は考えている。


※2

政府は、国の税収が低いから

支出を減らそうとしていて、

医療費は減らしやすいから

減らす対象になっている。


■DPCのデメリット

●患者・病院にとってのデメリット

1.医療行為が少ないほど利益が出るので

  医療の質の低下、粗診粗療につながる可能性。

  必要な診療が十分に行なわれない

  過小診療になる可能性アリ。

2.医師の自由裁量が無くなり、

  治療成績・治療成果・生存率の低下

3.コストのかかる患者の診療を嫌がる


●患者にとってのデメリット

入院日数が14日を超えると、

1日あたりの診療報酬が少なくなるため、

希望しない退院を求められたり、

他の病院への転院を求められる可能性も。

■DPCとは?
Diagnosis Procedure Combinationの
頭文字からとったもの。

Diagnosis(診断・傷病名)とProcedure(手技)の
Combination(組み合わせ)によって、
「診断群分類」ごとに点数が設定されている。


わかりやすく言うと、
病気によって1日に病院が受け取る料金が
おおよそ決まっているという制度。
包括払い方式。


DPCはDPC包括評価部分+出来高評価部分」

で成り立っている。


包括評価部分

=診断群分類ごとの1日あたりの点数×医療機関別係数×在院日数


医療機関別係数

=機能評価係数+調整係数

(調整係数は2010年度から4回の改定を経て廃止に)


「診断群分類ごとの1日あたりの点数」はすべてのDPC病院共通だが、

「医療機関別係数」は病院ごとに異なる。
医療機関別係数は、

「機能評価係数(それぞれの病院が果たしている機能を評価)」

「調整係数(その病院の前年度の医療費実績を担保にするために

設定したもの)」からなる。


●DPC包括評価部分
・投薬
・注射

・一部の処置
・検査
・入院基本料
※一部対象外な内容のものアリ


●出来高評価部分
・初診料
・医学管理
・一部の処置
・手術
・麻酔

・内視鏡検査・心臓カテーテル検査等
・病理診断・判断料
・リハビリ
・精神科療法
・放射線
※一部対象外な内容のものアリ


↑大雑把に分けています!

現在、日本の医療は、出来高払い方式が多い。


出来高払い方式とは、
医療サービスにそれぞれ料金が定められ、
その合計が診療報酬(※)となるというもの。

つまり医療費を足し算して行って

その合計の3割が

患者負担の値段となるということ。


※診療報酬とは、
公的医療保険制度(保険診療)における
医療サービスの公定価格のこと。
つまり医療費の値段のこと。


■出来高払い方式のメリット
*医師
医師が必要と認めた医療を行なえるので
医師の自分の裁量(判断)で

治療を行なうことができ、合理的。


*患者
足し算方式なので、

受けた診療内容と医療費がわかりやすい。
ニーズに応じた治療が可能。


■出来高払い方式のデメリット
*病院
医療機関の経営努力や医師の技術力が

十分に報酬に反映されない。

そのため、病院側が効率的な医療を

提供しようという動機(刺激・インセンティブ)が働きにくい。


*患者
医療行為が多ければ多いほど、医療機関の収入にな

るので、
過剰な検査(検査漬け)、投薬(投薬付漬け)といった
過剰な医療になりやすい(過剰診療


■出来高払い方式の特徴と問題
●腕の悪い医師のいる病院ほど利益が出る。

・腕の良い医師→医療行為が少なくてもすぐ治る→安く済む
・腕の悪い医師→医療行為が多く、長引く→高くつく

複再には、外来管理加算は無いが、


2科目目複再の方の診療で処置などの

外来管理加算が算定できない項目を算定したら、

1科目目(最初)の再診料では外来管理加算を

算定できなくなる。(取り消す)


当然、1科目目(最初)の再診で処置などの

外来管理加算が算定できない項目を算定したら、

その1科目目(最初)では外来管理加算は算定できない。


つまり、どちらか一方で処置など

外来管理加算が算定できない項目を算定したら

外来管理加算は両方で算定できなくなる。

療養の給付とは、

3割負担、7割給付で医療を受けること。


療養費の支給とは、

10割支払って、後で7割を返金してもらうこと。

■ 「療養の給付」とは、

3割お金を払って7割給付してもらって

現物(医療)を受けること。

=普通の診察のこと。


■なぜ保険外併用療養費は現物給付か

一見お金をもらうのだから現物給付のように思えるが違う。


普通の診察=3割負担・7割給付


保険外併用療養費とは、

保険診療と保険外診療を一緒にやった場合の

保険診療の部分のことを言う。

(正確に言えば、保険給付される部分の7割だが)


つまり

保険外併用療養費=保険診療=普通の診察と同じ

=療養の給付=現物給付だから

保険外併用療養費は現物給付となる。


■現物給付することによって

療養費の支給をしたとみなすとは

実際に3割負担で医療を施すことによって

7割すでに払い戻し(償還・返済)したとすること

(・現物給付(=療養の給付)

(・療養費を支給したとみなすもの



(・現金給付(=療養費の支給、償還払い)

(・その他の現金給付

■そもそも「給付」とは?

給付とは、

「金銭や物を支給する」「助ける」等の意味がある。


「保険という制度で助けること」保険給付と言う。



保険給付には、二種類ある。

現物給付現金給付である。


1.現物給付(=実際の医療を行なって助けること)

  の保険給付の種類

●療養の給付(療養とは、医療のこと

つまり療養の給付とは、実際に医療を施すこと)

①診察

②薬剤or治療材料の支給

③処置・手術・その他の治療

④居宅における療養上の管理と

  その療養に伴う世話やその他の看護

⑤病院or診療所への入院と

  その療養に伴う世話やその他の看護

(※④は、訪問看護ステーションの

派遣する看護師等は含まない)


(現物で給付されるが)療養費を支給したとみなすもの

現物給付することによって

療養費を支給したこととするもの

・入院時食事療養費

・訪問看護療養費

・家族訪問看護療養費

・保険外併用療養費

・家族療養費




2.現金給付

  (医療を行なうのではなく

  現金を支払って助けること)

  の保険給付の種類

●療養費の支給(=療養費の償還払い)

(=自費で全額負担した後に、後で払い戻されるお金)
やむをえない理由等で

医療費の全額を自己負担した場合には、

保険者に申請し、審査で決定すれば

自己負担額(3割)を除いた額(保険者負担分7割)の

払い戻し(=償還[返済])を受けることができます。

①やむなき事情で保険医療機関等に

  自費で支払った場合

  例:被保険者証が交付される前や

    被保険者証を家に置いて旅行、

     などのため自費で支払った場合。

②療養の給付が困難なもの

(療養の給付が受けられないと決まっているもの)

  例:・輸血の生血

    ・治療装具の費用(コルセット、補助具、サポーター、

     足関節装置、義眼

    で医師必要と認めたもの)

③やむなき事情で保険医療機関等以外に

  自費で支払った場合

  例・骨折、ねんざなどのときの柔道整復師の施術料
   (国保を扱っていない柔道整復師の場合)

   (医師の同意要)

   ・針、灸、あんま、マッサージ指圧師の施術の費用

   (保険者の同意要)

   ・保険医療機関でない医療機関での診療費、

    処方せんによらず薬局で購入した薬剤費

④海外療養費(国外で医療を受けた場合)

・移送費(患者移送のタクシー代は現金給付する)

※通院のタクシー代金は現金給付しない


●その他の現金給付

・傷病手当金

・埋葬料

・出産育児一時金

・出産手当金

・家族移送費

・家族埋葬料

・家族出産育児一時金

・高額療養費


これらは2年が過ぎると、時効により支給できなくなります。
(償還払いの場合、支払った日の翌日から2年間)


保険制度の仕組みとしては、

現物給付(療養の給付)のできないところを

現金給付(療養費の支給)で補うという仕組みです。



1.複再】同一日複数科受診時の再診料34点が新しくできた。


2.処方せん料に一般名処方加算+2点が新しくできた。

  (後発[ジェネリック]医薬品の使用促進)


これくらいは押さえておきたい。