お久しぶりです!
気が付けば、長いことブログをおさぼりしてしまいました…(遠い目…
まぁ、それはさておき…
最近一番の労務関係のニュースといえば、10月5日からの最低賃金の引き上げですね!
*福岡県の場合
私、時間給じゃないから関係ないし……と思ったそこのあなた!
月給制の正社員の方も、時間給のパートやアルバイト、派遣労働者の方も、すべての労働者が対象なんです!!
ということで、厚生労働省のサイトから月給制の場合の最低賃金の算出方法をピックアップしてみましょう。
月給制で支給されるAさんの賃金は?
○○県で働く労働者Aさんは、月給で、基本給が月90,000円、職務手当が月25,000円、通勤手当が月5,000円支給されています。また、この他残業や休日出勤があれば時間外手当、休日手当が支給されます。M月は、時間外手当が35,000円支給され、合計が155,000円となりました。
なお、Aさんの会社は、年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は7時間30分で、○○県最低賃金は時間額695円です。
Aさんのこの賃金が最低賃金を上回っているかどうかは次のように調べます。
基本給 |
90,000円 |
職務手当 |
25,000円 |
通勤手当 |
5,000円 |
時間外手当 |
35,000円 |
合計 |
155,000円 |
年間労働日数 |
250日 |
労働時間/日 |
7時間30分 |
○○県最低賃金 |
695円 |
(1)Aさんに支給された賃金から、最低賃金の対象とならない賃金の通勤手当、時間外手当を除きます。
155,000円-(5,000円+35,000円)=115,000円
(2)この金額を時間額に換算し、最低賃金額と比較すると、
115,000円 ÷((7.5時間 × 250日)÷ 12か月 )=736円>695円
となり、最低賃金額以上となります。
(厚生労働省 必ずチェック最低賃金より抜粋)
いかがでしょう?
そうです、もらっているお給料の全額が対象ではないのですね。
精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働などの割増賃金、賞与、臨時の賃金等は時間給の換算には含まれないので注意しましょう。
ちなみに……
年間労働日数250日(年間所定労働日数)の算出方法は、
総暦日数 - 会社が就業規則で休日とする日数 = 年間所定労働日数
となりますので、就業規則等でチェックしてみてくださいね。
*九州各県の最低賃金*
福岡県 727yen (10/5~)
佐賀県 678yen (10/4~)
長崎県 677yen (10/1~)
大分県 677yen (10/4~)
熊本県 677yen (10/1~)
宮崎県 677yen (10/16~)
鹿児島県 678yen (10/19~)
沖縄県 677yen (10/24~)
そして、、全国の最低賃金最高額は
東京の888円 ですって!やっぱ都会は違かね~!
労働者の方だけじゃなくて、経営者の方も一度、あなたの会社の従業員のお給料額をチェックしてみてくださいね!
http://www2.ocn.ne.jp/~fhr/index.html